○亀岡市営火葬場条例
昭和39年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭60条例16・一部改正)
(設置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亀岡市営火葬場
位置 亀岡市下矢田町五反田34の1
(使用の許可)
第3条 亀岡市営火葬場(以下「火葬場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 火葬場の管理上やむを得ない事情があるときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(使用料)
第5条 使用料は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |
市内 | 市外 | ||
12歳以上 | 1死体 | 15,000円 | 60,000円 |
12歳未満 | 〃 | 7,500円 | 30,000円 |
乳児(1歳未満) 死産児(妊娠4箇月以上) | 〃 | 3,500円 | 15,000円 |
胞衣、産 | 1個 | 1,800円 | 7,500円 |
備考
1 「市内」とは、死亡者が死亡時において亀岡市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、死産児については父又は母が、胞衣、産については使用者が亀岡市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。
(平13条例25・全改・平18条例12・平24条例22・一部改正)
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、前納とし、第3条の規定による使用許可の際これを徴収する。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 次の各号に掲げる場合は、市長において使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 市長が使用料を納付する資力がないと認める者
(3) その他市長において特別の理由があると認める者
(平24条例22・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(亀岡市営火葬場使用条例の廃止)
3 亀岡市営火葬場使用条例(昭和32年亀岡市条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市営火葬場条例第5条の表の規定は、平成4年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第25号)
1 この条例中第1条の規定は平成13年8月1日から、第2条の規定は平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の第5条の表の規定は、施行の日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成24年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。