○亀岡市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成4年2月1日
告示第11号
(平25告示51・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対して、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平25告示51・一部改正)
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、別表第1に掲げる要件全てに適合するものをいう。
(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(併設された店舗等の床面積が、総床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(平13告示40・平25告示51・一部改正)
(補助金の交付)
第3条 亀岡市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、別表第2に掲げる地域において専用住宅に浄化槽を設置する者に対し、設置に要する費用について予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 販売目的で浄化槽付住宅等を建築する者
(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 市税の滞納がある者
(5) 過去に補助金の交付を受けて設置した浄化槽のうち、耐用年数に満たない浄化槽の付け替えを行う者(著しい機能低下等市長が特に必要と認める場合を除く。)
(6) 本市域内に住所を有しない者
(平17告示14・平25告示51・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
(2) 浄化槽法第7条に基づく検査実施承諾書の写し
(3) 浄化槽処理対象人員算定書の写し
(4) 設置場所の附近見取図
(5) 浄化槽の配置図(放流先が分かるようにすること。)
(6) 申請者と工事施工者との工事請負契約締結を証する書面
(7) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(8) 納税証明書
(9) 住民票
(10) その他市長が必要と認める書類
(平17告示14・平25告示51・一部改正)
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 施工写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(平25告示51・一部改正)
(平25告示51・一部改正)
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(平25告示51・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿等その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(工事の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(平25告示51・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施し、平成3年度分の補助金から適用する。
(平25告示51・旧附則・一部改正)
(平25告示51・追加)
(平28告示212・追加)
附則別表(附則第2項関係)
(平25告示51・追加)
補助金額等
1 基準額 | 2 上乗せ額 | 3 対象経費 | 4 補助金額 |
5人槽 332,000円 6人槽~7人槽 414,000円 8人槽~10人槽 548,000円 | 5人槽 83,000円 6人槽~7人槽 104,000円 8人槽~10人槽 137,000円 | 亀岡市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱に基づき、専用住宅に浄化槽を設置する者が、同施設設置に要する経費 | (1) 第1欄に定める基準額と第2欄に定める上乗せ額との合計金額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。 (2) (1)により算定した額と対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 (3) その他特に市長が認めた場合は、この限りでない。 |
附則別表(附則第3項関係)
(平28告示212・追加)
補助金額等
1 基準額 | 2 上乗せ額 | 3 対象経費 | 4 補助金額 |
5人槽 332,000円 6人槽~7人槽 414,000円 8人槽~10人槽 548,000円 | 5人槽 289,000円 6人槽~7人槽 304,000円 8人槽~10人槽 359,000円 | 亀岡市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱に基づき、専用住宅に浄化槽を設置する者が、同施設設置に要する経費 | (1) 第1欄に定める基準額と第2欄に定める上乗せ額との合計金額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。 (2) (1)により算定した額と対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 (3) その他特に市長が認めた場合は、この限りでない。 |
附則(平成5年告示第62号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成9年告示第23号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成10年告示第89号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成13年告示第40号)
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成17年告示第14号)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年告示第115号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第62号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第51号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第212号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和元年告示第150号)抄
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平5告示62・平25告示51・一部改正)
浄化槽の要件
1 浄化槽法第4条第1項に規定する構造基準に適合するもの 2 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水BOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年厚生省衛浄第34号)に適合するものであること。 3 処理対象人員10人以下のもの |
別表第2(第3条関係)
(平13告示40・令元告示150・一部改正)
補助対象事業となる地域
公共用水域の水質保全対策を促進する必要のある地域であって、右欄に掲げる地域以外の地域 | 1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域 2 農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の処理区域及び予定地域 3 その他市長が別に定める地域 |
別表第3(第4条関係)
(平9告示23・平10告示89・平13告示40・平18告示115・平19告示62・平25告示51・一部改正)
補助金額等
1 基準額 | 2 対象経費 | 3 補助金額 |
5人槽 332,000円 6人槽~7人槽 414,000円 8人槽~10人槽 548,000円 | 亀岡市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱に基づき、専用住宅に浄化槽を設置する者が、同施設設置に要する経費 | (1) 第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。 (2) (1)により選定した額と対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 (3) その他特に市長が認めた場合は、この限りでない。 |
(平17告示14・平18告示115・平25告示51・令3告示62・一部改正)
(平25告示51・一部改正)
(平30告示229・全改)
(平18告示115・平25告示51・令3告示62・一部改正)
(平18告示115・平25告示51・令3告示62・一部改正)
(平25告示51・一部改正)
(平18告示115・平25告示51・令3告示62・一部改正)