○亀岡市都市美化活動事業実施規則

昭和57年9月20日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、清掃用具を貸与等することにより、市民の自主的な美化活動の一層の促進と清掃思想の普及を図り、美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(昭60規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 清掃活動 道路、公園、広場、河川、水路その他公共施設における清掃活動をいう。

(2) 清掃用具 清掃活動に必要な一輪車、スコップ、くわ、竹ほうき、かま、ごみ袋等をいう。

(対象者)

第3条 清掃用具の貸与を受けることができる者は、清掃活動を継続的に実施しようとする者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 自治会、婦人会、老人クラブ、子供会等で清掃活動を行う者

(2) その他市長が適当と認める者

2 清掃用具の貸付けを受けることができる者は、清掃活動を前項に定めるほか、実施しようとする者で、前項各号に掲げる者とする。

(申請)

第4条 清掃用具の貸与又は貸付けを受けようとする者は、清掃用具貸与申請書(別記第1号様式)又は清掃用具貸付申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、清掃用具の貸与又は貸付けの適否を決定し、清掃用具貸与(貸付)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 清掃用具の貸与又は貸付けを受け、清掃活動を実施した者は、清掃活動実施報告書(別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。

(表彰)

第7条 市長は、清掃活動に功績のあった者を毎年度1回表彰する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年9月20日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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亀岡市都市美化活動事業実施規則

昭和57年9月20日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和57年9月20日 規則第22号
昭和60年10月1日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第14号