○亀岡市都市美化活動事業実施規則
昭和57年9月20日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、清掃用具を貸与等することにより、市民の自主的な美化活動の一層の促進と清掃思想の普及を図り、美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 清掃活動 道路、公園、広場、河川、水路その他公共施設における清掃活動をいう。
(2) 清掃用具 清掃活動に必要な一輪車、スコップ、くわ、竹ほうき、かま、ごみ袋等をいう。
(対象者)
第3条 清掃用具の貸与を受けることができる者は、清掃活動を継続的に実施しようとする者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 自治会、婦人会、老人クラブ、子供会等で清掃活動を行う者
(2) その他市長が適当と認める者
(報告)
第6条 清掃用具の貸与又は貸付けを受け、清掃活動を実施した者は、清掃活動実施報告書(別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。
(表彰)
第7条 市長は、清掃活動に功績のあった者を毎年度1回表彰する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年9月20日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)