○亀岡市集じん箱等設置事業補助金交付要綱
平成5年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の各地域における環境美化等の推進を図るため、自治会等が集じん箱等を購入し設置する場合において、亀岡市が行う集じん箱等設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。
(2) 集じん箱等 亀岡市が収集する一般家庭から排出されるごみ(家庭系ごみ)を集積する箱及び施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象とする事業は、自治会等が第5条の規定に該当する販売業者から集じん箱等を購入し設置する事業とする。
2 集じん箱等の設置場所については、事前に市と協議し承認を得たものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金は集じん箱等の購入代金の2分の1以内の額を予算の範囲内で交付するものとし、1基当たり50,000円を限度額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令4告示10・一部改正)
(販売業者)
第5条 市長は、この事業を円滑に行うため集じん箱等を取り扱う業者で次に掲げる要件を満たすものを販売業者とする。
(1) 本市の区域内に店舗を有すること。
(2) 集じん箱等の設置及び維持管理の方法について指導することができること。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、集じん箱等設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設置場所の見取図及び現況写真
(2) 集じん箱等の構造図(カタログ)
(3) 見積書
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(1) 補助金交付決定の指令書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真
(交付額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは補助金額を確定してこれを交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けようとし、又は受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(設置及び維持管理)
第11条 集じん箱等の設置及び維持管理については、自治会等がその責任において行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の亀岡市集じん箱等設置事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に交付申請のあった補助金について適用し、令和4年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)