○亀岡市ごみ減量化・リサイクル機器購入費補助金交付要綱
平成10年4月1日
告示第44号
亀岡市生ごみ処理容器・簡易焼却炉購入事業補助金交付要綱(平成5年亀岡市告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみを減量化・リサイクルするために生ごみ処理機器(以下「機器」という。)を購入する者に対して補助金を交付し、環境保全に関する市民意識の高揚を図るとともに、ごみの減量化・リサイクルを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「機器」とは、生ごみを分解、減量、堆肥化等させる生ごみ処理容器及び生ごみ処理機をいう。
(平17告示15・一部改正)
(交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第5条の規定に該当する販売業者から機器を購入する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、かつ、居住している世帯主であること。
(2) 適正に機器を設置し、管理することができること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(平17告示15・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金は、機器の購入代金の2分の1以内とし、1基についての限度額は、20,000円を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の対象とする機器の数は、1世帯につき生ごみ処理容器については2基、生ごみ処理機については1基とする。
(平13告示35・平17告示15・一部改正)
(販売業者)
第5条 市長は、この事業を円滑に行うため、機器を取り扱う業者で次に掲げる要件を満たすものを販売業者とする。
(1) 本市の区域内に店舗を有すること。
(2) 機器の設置及び管理の方法について指導することができること。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみ減量化・リサイクル機器購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に機器の見積書、構造図(カタログ)及び納税証明書又はその他市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(平17告示15・一部改正)
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(1) 補助金交付決定の指令書の写し
(2) 領収書の写し
(交付額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定してこれを交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が、次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(維持管理)
第11条 補助対象者は、付近の住民に迷惑がかからない場所に機器を設置し、常に良好な維持管理に努めなければならない。
(調査又は指導)
第12条 市長は、補助金を交付した者について機器の設置及び管理の状況に関して調査し、又は指導することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までに交付申請がなされたものに限り、第4条第1項中「20,000円」とあるのは「30,000円」とする。
附則(平成13年告示第35号)
この要綱は、平成13年4月1日から実施し、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第36号)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成17年告示第15号)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平17告示15・令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)