○亀岡市保健師修学資金貸与に関する規則
昭和58年3月10日
規則第4号
(平14規則12・題名改称)
(目的)
第1条 この規則は、保健師養成所(以下「養成所」という。)に在学する者に対する亀岡市保健師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与制度を定めることにより、本市の保健師の充足に資することを目的とする。
(平14規則12・一部改正)
(修学資金の貸与)
第2条 修学資金は、養成所に在学する者であって、将来本市の保健師として勤務しようとする者に対し、予算の範囲内において貸与するものとする。
2 修学資金は、貸与を決定した日の属する日から養成所を卒業する日の属する日までの間、毎月、貸与するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 修学資金の額は、月額20,000円とする。
(平14規則12・一部改正)
(貸与の申請手続)
第3条 修学資金の貸与を受けようをする者は、亀岡市保健師修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書又は入学許可書の写し
(2) 健康診断書
(3) 履歴書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人として独立して生計を営む者2人を立てなければならない。
(昭60規則18・平14規則12・一部改正)
(貸与の決定)
第4条 市長は、前条の規定により提出された修学資金貸与申請書を受理したときは選考を行い、貸与の可否を決定したときは、その旨を申請した者に通知する。
(誓約書等)
第5条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに保証人の連署した誓約書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 保証人を変更しようとするときは、保証人変更届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(昭60規則18・一部改正)
(貸与の中止等)
第6条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸与を中止する。
(1) 養成所を退学したとき。
(2) 停学処分を受けたとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 偽りの申請その他不正行為により貸与の決定を受けたとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、修学生が休学したときは休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、修学資金の貸与を休止する。
(平14規則12・一部改正)
(1) 保健師として在職している期間(以下「在職期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間の3倍に相当する期間に達したとき 全額
(2) 修学資金の貸与を受けた期間以上保健師として在職した後に退職したとき 在職期間を修学資金の貸与を受けた期間の3倍に相当する期間で除して得た数値を債務の額に乗じて得た額
(3) 在職期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務上の理由に起因する心身の故障のため保健師として勤務を継続することができなくなったとき 全額
(4) その他市長が特別の事由があると認めるとき 全額
2 在職期間の計算については日数によるものとし、1月に満たさない端数があるときはこれを1月とする。
(昭60規則18・平14規則12・一部改正)
(債務免除の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請に基づき審査し、債務の免除の可否を決定したときは、その旨を申請した者に通知する。
(1) 第6条の規定により修学資金の貸与が中止されたとき。
(2) 養成所を卒業した後、1箇年以内に保健師免許を取得し直ちに本市の保健師として就職しなかったとき。
(3) 本市を退職したとき。
(4) 死亡したとき。
(平14規則12・一部改正)
(1) 養成所を卒業して1箇年を経過した後に保健師資格を取得し本市の保健師として勤務しているとき、その勤務している期間
(2) 第6条の規定により修学資金が貸与された後も引き続き当該養成所に在学しているとき、その在学している期間
(3) 災害、傷病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難と認められるとき、その事由が継続する期間
(平14規則12・一部改正)
(昭60規則18・平14規則12・一部改正)
(債務履行の猶予の決定)
第12条 市長は、前条の規定による申請に基づき審査し、債務の履行の猶予決定の可否を決定したときは、その旨を申請した者に通知する。
(延滞利子)
第13条 借受者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60規則18・平14規則12・令3規則14・一部改正)
(平14規則12・一部改正)
(平14規則12・令3規則14・一部改正)
(平14規則12・令3規則14・一部改正)
(平14規則12・令3規則14・一部改正)