○亀岡市休日急病診療所条例施行規則

昭和56年5月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市休日急病診療所条例(昭和56年亀岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(診療時間等)

第2条 亀岡市休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 診療時間 午前10時から正午まで

午後1時から午後5時まで

(2) 受付時間 午前9時50分から午前11時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

(診療及び投薬の制限)

第3条 診療に係る往診は、行わないものとする。

2 投薬は、1日分とし、休日が2日以上続く場合は、その日数分とする。ただし、抗インフルエンザウイルス薬については、この限りでない。

(平21規則32・一部改正)

(診療申込み)

第4条 条例第5条に規定する診療申込みは、休日急病診療所診療申込書(別記第1号様式)に必要事項を記入し受付に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(診療費の後納等)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規定により後納できる場合は、次のとおりとする。

(1) 診療の結果直ちに診療費を算定し難いとき。

(2) 診療費を直ちに払い難い事情があると認められるとき。

2 条例第7条第2項ただし書の規定による市長が定める額は、医科診療報酬点数表に含まれない薬等の実費を徴収するものとする。

(手数料)

第6条 条例第8条に規定する手数料は、次のとおりとする。

(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(2) 前号以外の診断書 1通につき 1,000円

(3) 証明書及びその他の文書 1通につき 500円

(減免)

第7条 条例第9条に規定する減免を受けようとする者は、休日急病診療所診療費等減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(医師及び薬剤師の委嘱)

第8条 診療所の管理医師、医師及び薬剤師は、亀岡医師会並びに亀岡市薬剤師会の会員の中から市長が委嘱する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その他の医師等の中から委嘱することができる。

(職員)

第9条 診療所に必要な職員を置く。

(運営委員会)

第10条 条例第10条に規定する亀岡市休日急病診療所運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に定める事項を協議し、市長に具申するものとする。

(1) 診療所の運営管理に関すること。

(2) 診療所の事故対策に関すること。

(3) その他必要な事項

(役員)

第11条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭60規則18・一部改正)

(会議)

第12条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長が特に必要があると認めるときは、関係者及び知識経験者の意見を聴くことができる。

(幹事)

第13条 委員会に幹事若干人を置き、市の職員の中から市長が任命する。

2 幹事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60規則18・令5規則16・一部改正)

画像画像

(昭60規則18・令3規則14・令5規則16・一部改正)

画像

亀岡市休日急病診療所条例施行規則

昭和56年5月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)