○亀岡市保健医療問題協議会条例

昭和52年7月1日

条例第32号

(設置)

第1条 亀岡市民の保健及び医療の総合的な施策の推進について市長の諮問に応じるとともに、必要な調査審議を行うため、亀岡市保健医療問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 保健、医療関係者

(3) 市議会の議員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

3 特別の事項を協議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する協議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(専門部会の設置)

第6条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が協議会に諮って指名する委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員等の互選により定める。

(幹事)

第7条 協議会に幹事を置き、市職員の中から市長が任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員等を補佐する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。

(昭58条例23・平9条例1・平12条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

亀岡市保健医療問題協議会条例

昭和52年7月1日 条例第32号

(平成12年2月16日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第32号
昭和58年7月1日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第1号
平成12年2月16日 条例第1号