○亀岡市保健センター条例施行規則
昭和59年5月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市保健センター条例(昭和59年亀岡市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 亀岡市保健センター(以下「保健センター」という。)に課長その他必要な職員を置く。
(平9規則10・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 市長が特に必要と認めたときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。
(平3規則25・平5規則30・平21規則23・一部改正)
(使用者の義務)
第4条 保健センターの使用者は、保健活動の場であることに留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。