○亀岡市保健センター条例施行規則

昭和59年5月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市保健センター条例(昭和59年亀岡市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 亀岡市保健センター(以下「保健センター」という。)に課長その他必要な職員を置く。

(平9規則10・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 市長が特に必要と認めたときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(平3規則25・平5規則30・平21規則23・一部改正)

(使用者の義務)

第4条 保健センターの使用者は、保健活動の場であることに留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

亀岡市保健センター条例施行規則

昭和59年5月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年5月1日 規則第10号
平成3年8月29日 規則第25号
平成5年10月15日 規則第30号
平成9年4月1日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第23号