○亀岡市国民健康保険人間ドック及び脳ドック健康診断補助金交付要綱
平成4年10月1日
告示第99号
(平17告示107・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、人間ドックによる健康診断(以下「人間ドック」という。)及び脳ドックによる健康診断(以下「脳ドック」という。)を受けようとする亀岡市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平17告示107・一部改正)
(対象とする健診)
第2条 補助金の交付の対象とする人間ドック及び脳ドック(以下「健診」という。)は、所要日数が半日で外来によるものとする。
(平17告示107・一部改正)
(取扱医療機関)
第3条 健診を実施する医療機関は、市長が契約を締結した医療機関(以下「取扱医療機関」という。)とする。
(平17告示107・全改)
(対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、健診受診の時点において、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 人間ドックは30歳以上の者、脳ドックは40歳以上の者
(2) 入院し、又は妊娠していない者
(3) 国民健康保険料を完納している世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、利用者は健診を同一年度内に重複して受診できないものとする。
(平17告示107・令3告示71・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、健診に要する費用額の10分の7以内とする。
(平8告示21・平20告示35・一部改正)
2 市長は、申請者が予定人員に達したときは、受付を締め切ることができる。
(平17告示107・令3告示71・一部改正)
(平17告示107・一部改正)
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付は、利用券によるものとし現金による交付は行わない。
(平17告示107・一部改正)
(申請変更手続)
第9条 前条の規定により利用券の交付を受けた者が健診を中止し、又は指定日を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(受診手続)
第10条 健診を受けようとする者は、受診の際利用券を添えて自己負担分を取扱医療機関に支払わなければならない。
(平17告示107・一部改正)
(譲渡・担保の禁止)
第11条 この要綱による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(健康管理)
第12条 健診を受けた者は、取扱医療機関の検査成績表に基づく医師並びに本市保健師及び看護師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(平14告示19・平17告示107・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けた者
(2) 正当な理由なくして指定日に健診を受けなかった者
(3) この要綱の規定及び取扱医療機関の指示に違反した者
(4) その他市長が返還させる理由があると認めた者
(調査等)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要と認めた場合は、文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成8年告示第21号)
この要綱は、平成8年4月1日から実施する。
附則(平成14年告示第19号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成17年告示第107号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成20年告示第35号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第71号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平17告示107・全改、平20告示35・令3告示71・一部改正)
(平17告示107・全改、平20告示35・令3告示71・令5告示40・一部改正)
(平17告示107・全改、平20告示35・一部改正)
(平17告示107・全改、平20告示35・令5告示40・一部改正)