○亀岡市営特定目的住宅条例
昭和43年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方改善事業により建設した亀岡市営住宅(以下「市営特定目的住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(平9条例50・全改)
(設置)
第2条 市営特定目的住宅の位置、構造及び戸数は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 市営特定目的住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 市営特定目的住宅を設置する地域内に現に住所を有する者であること。
(2) 次に掲げる住宅事情のいずれかに該当し、住宅に困窮している者であること。
ア 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者
イ 住宅以外の建物に居住し、保安上危険又は衛生上不適当な状態にある者
ウ 住宅の規模、間取り等と世帯構成との関係から衛生上不適当の居住の状態にある者
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。
(昭60条例16・平25条例5・一部改正)
(入居の申込み)
第4条 市営特定目的住宅に入居しようとする者は、市営特定目的住宅入居申込書を市長に提出し、その決定を受けなければならない。
(入居者の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込者の入居資格について審査し、入居を決定する。
2 市長は、前項の規定により入居を決定したときは、その者に対し、速やかに入居決定通知書を交付しなければならない。
(入居手続)
第6条 前条の規定により、入居の決定を受けた者は、市長が定める期限内に、緊急時の連絡先等を記載した請書を市長に提出しなければならない。
(令5条例10・一部改正)
(家賃)
第7条 市営特定目的住宅の家賃は、月額とし、別表に定める額とする。
(家賃の変更)
第8条 市長は、特別の事情により、やむを得ないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、家賃を変更することができる。
(入居権の承継)
第9条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営特定目的住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その死亡時又は退去時から10日以内に市長の承認を得て当該住宅の入居権を承継することができる。
(平25条例5・一部改正)
(平9条例50・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、家賃にかかる改正部分については、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、各住宅の竣工した月の翌月の初日からそれぞれ適用する。
附則(昭和47年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、各住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、各住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。
附則(昭和63年条例第29号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第2号で平成元年1月25日から施行)
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第4号で平成2年1月16日から施行)
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第19号で平成2年7月20日から施行)
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第37号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第1号で平成6年2月1日から施行)
附則(平成6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定中第16条、第17条及び第23条に改める部分は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第42号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第6号で平成31年3月14日から施行)
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第28号で令和5年9月14日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により提出された請書は、改正後の第6条の規定により提出されたものとみなす。
別表(第2条、第7条関係)
(平9条例50・全改、平10条例17・平17条例12・平21条例14・平21条例29・平26条例11・平26条例40・平27条例18・平30条例42・令3条例28・令5条例10・一部改正)
位置 | 構造 | 戸数 | 家賃 |
亀岡市 | 木造平家建て | 5戸 | 1,000円 |
〃 佐伯 | 〃 | 5 | 1,000円 |
亀岡市曽我部町穴太 | 〃 | 8 | 1,000円 |
亀岡市馬路町三ツ辻 | 〃 | 1 | 3,000円 |
〃 東出合 | 〃 | 1 | 3,000円 |
亀岡市保津町上火無 | 〃 | 1 | 800円 |
亀岡市篠町野条 | 〃 | 1 | 900円 |
〃 | 〃 | 1 | 1,000円 |
〃 | 〃 | 1 | 3,000円 |