●亀岡市同和更生資金貸付規則
昭和44年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市の同和地区に居住し、更生を必要とする者に対し、同和更生資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(資金及び貸付けの限度)
第2条 資金は、毎年度予算で定める額を貸付金の総額とし、1世帯に貸し付ける資金の限度額は200,000円とする。
(昭53規則18・一部改正)
(借受人の資格)
第3条 資金は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければ借り受けることができない。
(1) 満20歳以上の者で、本市の同和地区に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されているものであること。
(2) 資金の貸付けを受けることにより、自立更生の実があげられると認められる世帯
(3) 世帯更生資金その他公的資金の貸付けを現に受けていないものであること。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(資金の内容)
第4条 資金の内容は、次のとおりとする。
(1) 生業を営むために必要な資金
(2) 傷病の療養のため必要な資金
(3) 被災による困窮から自立更生するために必要な資金
(4) 結婚に必要な資金
(資金の貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 貸付期間 6年以内とし、据置期間は1年、償還期間は5年以内とする。
(2) 利子 年3パーセントとし、据置期間内に対する利子は付さない。
(3) 償還の方法 割賦償還の方法によるものとし、元利金の払込みは、月賦による。ただし、借受人の希望により繰上償還をすることができる。
2 貸付金を指定した期日までに償還しないときは、その期間の翌日から年10.95パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭45規則11・昭53規則18・一部改正)
(借受けの手続)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、同和更生資金借入申込書(別記第1号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(保証人)
第7条 借入申込者は、保証人1人をたてなければならない。
2 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。
3 保証人は、原則として、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている成年者で、独立の生計を営み、その世帯の更生に熱意を有し、連帯責任を負うに足る身元確実な者でなければならない。
4 資金の貸付けを受けている者又は受けようとする者は、保証人となることができない。
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(資金の貸付け)
第9条 借入申込者は、決定書の交付を受けたときは、同和更生資金借用証書(別記第4号様式)に本人及び証保人の印鑑登録証明書を添え市長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(費途の制限)
第10条 資金の貸付けた受けた者は、資金の費途を変更し、又は流用することができない。ただし、文書によりあらかじめ市長に届け出、承認を受けた場合は、この限りでない。
(昭53規則18・一部改正)
(事故の届出義務)
第11条 資金の借受人において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本人又は保証人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 災害を受けたとき。
(3) 資金の費途を変更し、又は廃止しようとするとき。
2 資金の借受人又は保証人が死亡し、若しくはその行方が不明となったときは、当該借受人又は保証人の相続人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(生活指導)
第12条 市長において、特に必要と認めるときは、資金の借受人に対し、その資金の借受期間中に限り、生活指導をすることができる。
2 資金の借受人は、前項の生活指導を拒むことができない。
(昭53規則18・一部改正)
(期限前の償還)
第13条 市長は、資金の借受人が次の各号の一に該当する場合においては、償還の期限前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 故意に元利金の償還を怠ったとき。
(2) みだりに資金の費途を変更し、又は流用したとき。
(3) 就業を怠り、生業の見込みがないとき。
(4) 他の市町村の区域に転居するとき。
(5) その他自立更生の実をあげることができないと認められるとき。
(利子の減免)
第14条 市長は、資金の借受人が次の各号の一に該当し、かつ、利子又は延滞利子の支払が困難と認められるときは、その一部又は全部の支払を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けることとなったとき。
(2) 災害により生計が著しく困難となったとき。
(3) 生計の主体となる者が死亡し、生計に重大な支障があるとき。
(4) その他特別の理由により生計が著しく困難となったとき。
(昭60規則18・一部改正)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(昭45規則11・昭50規則6・昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(昭45規則11・昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
(昭45規則11・昭53規則18・昭60規則18・一部改正)
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○亀岡市同和更生資金貸付規則を廃止する規則
平成9年4月1日
規則第24号
亀岡市同和更生資金貸付規則(昭和44年亀岡市規則第4号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に廃止前の亀岡市同和更生資金貸付規則の規定により貸し付けた亀岡市同和更生資金の償還については、なお従前の例による。