○亀岡市立文化センター・児童館運営委員会要綱

平成12年12月26日

告示第158号

(設置)

第1条 亀岡市立文化センター条例(平成14年亀岡市条例第12号)第2条に定める文化センター及び亀岡市児童館条例(昭和47年亀岡市条例第10号)第2条に定める児童館の運営に幅広く市民の意見を求めるため、各文化センター及び児童館(以下「文化センター等」という。)に亀岡市立文化センター・児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平14告示26・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、文化センター等の運営及び事業について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 自治会等地域住民団体の代表者

(2) 民生児童委員

(3) 児童育成団体代表者

(4) 教育関係者

(5) 地域人権啓発団体代表者

(6) ボランティアグループ代表者

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、文化センター等において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成14年告示第26号)

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

亀岡市立文化センター・児童館運営委員会要綱

平成12年12月26日 告示第158号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
平成12年12月26日 告示第158号
平成14年3月29日 告示第26号