○亀岡市立文化センター・児童館運営委員会要綱
平成12年12月26日
告示第158号
(設置)
第1条 亀岡市立文化センター条例(平成14年亀岡市条例第12号)第2条に定める文化センター及び亀岡市児童館条例(昭和47年亀岡市条例第10号)第2条に定める児童館の運営に幅広く市民の意見を求めるため、各文化センター及び児童館(以下「文化センター等」という。)に亀岡市立文化センター・児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平14告示26・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、文化センター等の運営及び事業について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 自治会等地域住民団体の代表者
(2) 民生児童委員
(3) 児童育成団体代表者
(4) 教育関係者
(5) 地域人権啓発団体代表者
(6) ボランティアグループ代表者
(7) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化センター等において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成14年告示第26号)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。