○亀岡市立文化センター事務処理規程
昭和47年1月20日
訓令第1号
(平14訓令15・題名改称)
(趣旨)
第1条 亀岡市立文化センター(以下「文化センター」という。)の事務処理に関しては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(昭60訓令8・平14訓令15・一部改正)
(職員)
第2条 文化センターに、次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) その他の職員 若干人
(平14訓令15・一部改正)
(職務)
第3条 館長は、人権啓発課長の命を受け、文化センターに属する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、担当業務を掌理する。
3 作業員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(昭47訓令2・平9訓令8・平14訓令15・一部改正)
(分掌事務)
第4条 文化センターにおける分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理に関すること。
(3) 文化センターの管理(営繕を除く。)及び運営に関すること。
(4) その他文化センターに関すること。
(昭60訓令8・平14訓令15・一部改正)
(事務の専決)
第5条 館長は、分掌事務のうち、次の各号に掲げる事項については、専決することができる。
(1) 職員の即日出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 定例又は軽易な申請、届、報告に関すること。
(3) 軽易な調査、照会、回答、通知に関すること。
(4) 文化センターの使用許可に関すること。
(5) 定例の講習会又は研修会等の開催に関すること。
(平14訓令15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。
(亀岡市立天川文化センター事務処理規程の廃止)
2 亀岡市立天川文化センター事務処理規程(昭和45年亀岡市訓令第8号)は、廃止する。
(昭60訓令8・一部改正)
附則(昭和47年訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月11日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第15号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。