○亀岡市人権行政担当主任設置要綱

昭和43年9月26日

訓令第5号

(平9訓令13・平12訓令21・題名改称)

(趣旨)

第1条 この訓令は、亀岡市人権行政の推進を図るため亀岡市人権行政担当主任(以下「主任」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(昭60訓令8・平9訓令13・平12訓令21・一部改正)

(設置)

第2条 主任は、課及び局(次条において「課」という。)ごとに各1人を設置するものとし、市長がこれを任命する。

(昭58訓令3・昭62訓令6・平12訓令21・平15訓令12・一部改正)

(任務)

第3条 主任は、その課に属する職員に対して、人権問題についての正しい理解と認識を深めるようにつとめるとともに、課の業務を通じて人権行政の推進を図るようにつとめなければならない。

(平9訓令13・平12訓令21・一部改正)

(任期)

第4条 主任の任期は、2年とする。ただし、人事異動等により所属課又は補職に変動があった場合は、この限りでない。

2 補欠の主任の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和43年9月26日から実施する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成9年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の亀岡市同和行政担当主任設置要綱の規定により選任された亀岡市同和行政担当主任は、改正後の亀岡市人権・同和行政担当主任設置要綱の規定により選任された亀岡市人権・同和行政担当主任とみなす。

(平成12年訓令第21号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

亀岡市人権行政担当主任設置要綱

昭和43年9月26日 訓令第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
昭和43年9月26日 訓令第5号
昭和58年7月1日 訓令第3号
昭和60年10月1日 訓令第8号
昭和62年7月1日 訓令第6号
平成9年6月1日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第21号
平成15年3月31日 訓令第12号