○亀岡市福祉ファクシミリ設置規則

昭和58年9月1日

規則第16号

(昭62規則23・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、聴覚言語障害者の福祉の増進を図るため、福祉ファクシミリ及びフラッシュベル(以下「ファクシミリ」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・昭62規則23・一部改正)

(設置の対象)

第2条 ファクシミリの設置対象は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた聴覚言語障害者で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 次のからに該当する者

 亀岡市内に居住し在宅している者

 電話で音声による会話が不可能である者

 ファクシミリの設置が可能な電話を有する世帯に属する者

(2) 市長が特に必要と認める者

(昭62規則23・一部改正)

(申請)

第3条 ファクシミリの設置を希望する者は、福祉ファクシミリ設置申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭62規則23・一部改正)

(設置の決定等)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ、設置の可否を決定して福祉ファクシミリ設置決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭62規則23・一部改正)

(設置)

第5条 ファクシミリの設置は、市長が指定した期日に行うものとし、設置を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉ファクシミリ設置引受書(別記第3号様式)を直ちに市長に提出しなければならない。

(昭62規則23・一部改正)

(費用の負担)

第6条 ファクシミリの設置工事費と使用料は、市負担とし、度数料は使用者が負担するものとする。

(昭62規則23・一部改正)

(管理責任)

第7条 ファクシミリの管理は、使用者においてすべて行うものとし、ファクシミリの全部又は一部をき損若しくは滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 使用者の故意又は過失によってファクシミリが使用できなくなったときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(昭62規則23・一部改正)

(設置の解除)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当することとなった場合は、ファクシミリの設置を解除するものとする。

(1) 死亡した場合

(2) 第2条の規定に該当しなくなった場合

(3) 使用者が必要としなくなった場合

(4) ファクシミリの管理及び使用に関する市長の指示に従わなかった場合

(昭62規則23・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭62規則23・令3規則14・令5規則16・一部改正)

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(昭62規則23・一部改正)

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(昭62規則23・令3規則14・一部改正)

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亀岡市福祉ファクシミリ設置規則

昭和58年9月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年9月1日 規則第16号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和62年10月13日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第16号