○亀岡市障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱
昭和54年4月1日
告示第20号
(平16告示41・題名改称)
(趣旨)
第1条 市長は、市内に居住する障害者を入所させ(以下「入所者」という。)、指導訓練事業を行う障害者共同作業所(京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第494号)に規定する共同作業所。以下「共同作業所」という。)に対し、指導訓練事業に要する経費を対象として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭58告示25・昭60告示42・平8告示91・平16告示41・一部改正)
(対象経費)
第2条 前条に規定する経費の範囲は、共同作業所が行う入所者の指導訓練事業に直接必要な職員の人件費及び旅費、訓練教材費、職能技術者の報酬並びに諸経費等とする。
(昭56告示77・一部改正)
区分 | 基準額 |
1 基本分 | 入所者1人当たり月額65,000円に当該年度における各月初日の入所者の延人員を乗じて得た額 |
2 重度加算分 補助の対象となる入所者は次に掲げる者とする。 (1) 1・2級の身体障害者 (2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者 | 対象となる入所者1人当たり月額16,000円に当該年度における各月初日の入所者の延人員を乗じて得た額 |
3 職能技術者導入分 | 職能技術者1人当たり日額6,000円に当該年度における延導入日数(年間100日を限度とする。)を乗じて得た額 |
4 企業実習促進分 補助の対象となる職員は、入所者の企業実習の促進のために市長が定める指導員数を超えて配置した職員とする。 | 当該職員配置に要する経費に対し、日額6,000円に当該年度における延べ配置日数(年間15日を限度とする。)を乗じて得た額 |
5 定額分 | 共同作業所1箇所当たり年額1,000,000円に次の算式を乗じた額とする。 (事業月数/12)×(入所者の年間延べ人員/共同作業所全体の年間延べ人員) |
(昭56告示77・全改、昭58告示13・昭58告示59・昭59告示38・昭60告示26・平2告示30・平3告示4・平4告示28・平5告示24・平6告示28・平7告示23・平7告示92・平8告示91・平9告示69・平10告示138・平11告示37・平12告示12・平16告示41・平16告示143・平18告示114・一部改正)
(1) 入所訓練事業計画書(別記第1号様式 別紙)
(2) 歳入歳出予算書
2 この補助金交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前項に定める申請手続に従い、毎年2月5日までに行うものとする。
(1) 入所訓練事業費精算書(別記第2号様式 別紙)
(2) 歳入歳出決算見込書
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和55年告示第19号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(昭和56年告示第13号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和55年度分の補助金から適用する。
2 この要綱実施の際、この要綱による改正前の規定に基づいて既になされた補助金の交付申請は、この要綱の規定に基づいてなされた交付申請とみなす。
附則(昭和56年告示第77号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(昭和58年告示第13号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和57年度分の補助金から適用する。
附則(昭和58年告示第25号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和58年告示第59号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年告示第38号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年告示第26号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成2年告示第30号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年告示第4号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、平成2年度分の補助金から適用する。ただし、改正後の第3条の表中「46,000円」については、平成2年4月1日から同年7月31日までの間は、「41,000円」と読み替えて適用する。
2 改正前の要綱の規定に基づき「特別加算分」として交付された補助金は、改正後の要綱の規定による「定額分」の補助金の内払とみなす。
附則(平成4年告示第28号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年告示第24号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年告示第28号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第23号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第92号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年告示第91号)
この要綱は、告示の日から実施する。ただし、第3条の表1の項の改正規定は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第69号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第138号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第37号)
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成12年告示第12号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第41号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第143号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第114号)
この要綱は、告示の日から実施し、改正後の第3条の表の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭55告示19・昭56告示13・昭56告示77・平2告示30・平3告示4・平4告示28・平16告示41・平18告示114・令3告示62・令5告示40・一部改正)
(昭55告示19・昭56告示77・平2告示30・平3告示4・平4告示28・平16告示41・平18告示114・令3告示62・一部改正)