○亀岡市特別障害者手当等事務取扱規程

平成8年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の手当ごとに次の帳簿を備えるものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(別記第1号様式)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 有期認定処理簿

2 福祉事務所長は、特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)を備えるものとする。

(平27訓令6・一部改正)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関して提出のあった書類を日単位の受付順に整理するものとする。

(平27訓令6・全改)

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に認定番号を附して整理するものとする。

(平27訓令6・全改)

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(有期認定処理簿)

第8条 有期認定処理簿は、受給資格の認定を行ったもののうち、有期認定者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第9条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第10条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

(3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 聴覚障害者から認定の請求があったときは、申立書(別記第2号様式)の提出を求めること。(障害児福祉手当の場合)

(5) 認定請求書等に福祉事務所において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。

(6) 前号の規定により、返付した認定請求書等を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(7) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(審査)

第11条 受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

3 福祉事務所において障害程度の認定を行うことが困難なときは、京都府知事に協議の上認定するものとする。

(平27訓令6・一部改正)

(受給資格を認定した場合の処理)

第12条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の表示をすること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) 受給資格を有期認定したときは、受付処理簿の処理経過欄及び受給者台帳にその旨記入し、当該受給者台帳を有期認定簿に編入すること。

2 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(別記第3号様式。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第13条 第11条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書(別記第4号様式。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(認定請求時の所得状況届の処理)

第14条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(現況届の処理)

第15条 規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

 規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は経過的福祉手当支給停止解除通知書(別記第5号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(支給の停止)

第16条 第14条又は前条の規定により審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳に所要事項を記入するとともに、停止期間欄に支給停止期間を記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は経過的福祉手当支給停止通知書(別記第6号様式。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(被災状況書の処理)

第17条 規則第2条及び第15条の規定により被災状況書の提出を受けたときは、第14条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは次によるものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の手当支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄に、それぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規の綴りに編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次によるものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は経過的福祉手当被災非該当通知書(別記第7号様式。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第18条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

(有期認定の処理)

第19条 認定の基礎となった診断書の内容並びに身体障害者手帳又は療育手帳の有効期限等に基づき、期間を定めて認定する必要があると認められるものについては、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に「有期認定」と記入するとともに、診断書等の有効期限欄に再認定が必要と認められる時期を経過後の直近の1月、4月、7月又は10月のいずれかの年月を記入すること。

(2) 認定通知書の診断書認定結果欄に「有期認定」と記入するとともに、有期認定期日(当該月の末日)を記入し、次期診断書提出期日欄にも、有期認定期日を記入すること。

(3) 有期認定に係る当該受給者台帳を有期認定簿に編入すること。

2 障害程度について再審査の結果、支給要件に該当すると認めたときは次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨、受給者番号及び決定年月日を記入すること。

(2) 受給資格を再び有期認定したときは、受付処理簿の処理経過欄及び受給者台帳にその旨記入し、当該受給者台帳を有期認定簿に編入すること。

(3) 障害児福祉手当再認定通知書、特別障害者手当再認定通知書及び経過的福祉手当再認定通知書(別記第8号様式。以下「再認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

 再認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。

 再認定通知書を受給資格者に交付すること。

 受付処理簿に再認定通知書の交付年月日を記入すること。

 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められたときは、再認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

3 障害程度について再審査の結果、支給要件に非該当を認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書及び経過的福祉手当資格喪失通知書(別記第9号様式。以下「資格喪失通知書」という。)を受給資格を喪失した者に交付すること。

(3) 受付処理簿の備考欄の却下通知書の交付年月日を記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(診断書提出の通知)

第20条 前条第1項の規定により有期認定を行ったものに対しては、有期認定期日の1箇月前までに、提出期限及び提出書類を明示して診断書等の提出方を通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第21条 規則第7条及び第16条において準用する第7条の規定により氏名変更届(別記第10号様式。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(3) 前号の規定によって審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の備考欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。

(平27訓令6・一部改正)

(住所変更届の処理)

第22条 規則第8条及び第16条において準用する第8条の規定により住所変更届(別記第10号様式。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 本市の区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 他の実施機関の所管する区域への転出等、本市の区域を越えた住所変更に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によるものとする。

 転入の場合は、旧住所地を所管する実施機関に対し、住所変更届の写しを添付し、文書で受給者台帳の写し等必要書類の送付を依頼すること。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入する。

 転出の場合は、新住所地を所管する実施機関に住所変更届の写し及び受給者台帳の写しを送付し、受給者台帳の住所欄を訂正するとともに受給資格欄に所要事項を記入し、受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(受給資格喪失届等の処理)

第23条 受給資格者から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届若しくは経過的福祉手当資格喪失届(別記第11号様式。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届若しくは経過的福祉手当死亡届(別記第12号様式。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の資格消滅年月日欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 資格喪失通知書を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは、次によるものとする。

(1) 受給者台帳の資格消滅年月日欄に当該所要事項を記入すること。

(2) 受給者台帳の支払記録の支給額欄に未支払手当の合計額を記入すること。

(3) 受給者死亡による受給資格喪失の場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順により、障害児福祉手当未支払手当請求書、特別障害者手当未支払手当請求書又は経過的福祉手当未支払手当請求書(別記第13号様式。以下「請求書」という。)を提出させることによって、その未支払の手当を支払うことができる。

(平27訓令6・一部改正)

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第24条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、福祉事務所において、当該受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(支払開始期日)

第25条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の5日とする。

2 支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜日等でない日とする。

(手当の支払等)

第26条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、障害児福祉手当支給明細書、特別障害者手当支給明細書又は経過的福祉手当支給明細書(以下「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 支給明細書に伺書を附して、特別障害者手当等給付費の支給について決裁を経ること。

2 実施機関の窓口で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合確認の上、支払うものとする。

3 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認した上で支払うものとする。

4 金融機関等を通じて支払うときは、当該金融機関において所定の支払日に支払が行い得るよう事前に資金の交付(振込)を行うものとする。

(支払後の整理)

第27条 手当の支払が完了したときは、速やかに受給者台帳の手当支払記録欄に振込年月日及び支給額を記入するものとする。

(平27訓令6・全改)

(支払の調整)

第28条 認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 手当支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期の支給額欄に支払調整後の支給総額を記入するとともに、調整額欄に調整総額及び事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期に係る支給額(以下「次期支給額」という。)以上であるときは次によること。

 減額すべき額が次期支給額と同額であるときは、次期支払期に係る支給額欄は「0」と記入し、同振込年月日を横線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支給額を超えるときは、当該次期支払期については、支給額欄に「0」と記入し、同振込年月日を横線で抹消するとともに、次期支払期の次の支払期欄については、前号の規定の例により記入すること。

(平27訓令6・一部改正)

(受付年月日の記入)

第29条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第30条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況書 2年

(8) その他の届書 1年

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(亀岡市福祉手当事務取扱規程の廃止)

2 亀岡市福祉手当事務取扱規程(昭和59年亀岡市訓令第1号)は、廃止する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27訓令6・全改、平28訓令4・一部改正)

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(平27訓令6・全改、令3訓令3・一部改正)

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(平28訓令4・全改、平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改、平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令4・全改、平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令4・全改)

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(平27訓令6・全改、平28訓令4・令3訓令3・一部改正)

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(平27訓令6・全改、平28訓令5・一部改正)

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(平27訓令6・全改、令3訓令3・一部改正)

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(平27訓令6・全改、令3訓令3・一部改正)

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亀岡市特別障害者手当等事務取扱規程

平成8年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成27年10月1日 訓令第6号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成28年7月1日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第3号