○亀岡市身体障害者自動車改造助成金交付要綱
平成6年3月31日
告示第25号
(平18告示154・題名改称)
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合において、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資するため、その経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(平18告示154・平25告示36・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 亀岡市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が別表に掲げるものであること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る運転免許証(道路交通法第91条に規定された免許の条件が付されているものに限る。)の交付を受けた者
(3) 就労等に伴い自ら所有(割賦の方法等により自動車を購入し、当該車両に係る自動車検査証等に使用者として対象者の氏名が記載されている場合については、当該自動車を対象者が所有するものとみなす。)し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部について、前号の免許の条件に基づく改造をする必要のある者(この要綱に基づき過去に自動車を改造し当該助成金を受けた者については、市長が特別な事情があると認める場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数を基に、直近の当該助成金に係る確定交付日を起算日とし、その日から耐用年数相当期間を経過した者に限る。)
2 亀岡市外に居住する身体障害者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の経費を市長が負担している者については、個別に利用対象について可否を判断することとする。
(平17告示174・平18告示154・平25告示36・令2告示69・一部改正)
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費(対象者が複数の自動車を所有する場合については、そのうちの1台のみの改造に係るもの)とし、助成額は100,000円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の者の運転に必要な改造に要する経費(対象者が複数の自動車を所有する場合については、そのうちの1台のみの改造に係るもの)の助成額については、別に市長が決定する。
(令2告示69・一部改正)
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車を改造する前に亀岡市身体障害者自動車改造助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平18告示154・令2告示69・一部改正)
(令2告示69・追加)
(令2告示69・追加)
(実績報告)
第7条 助成対象者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに亀岡市身体障害者自動車改造助成金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(令2告示69・追加)
(令2告示69・追加)
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を助成対象者に交付するものとする。
(令2告示69・追加)
(助成金の返還等)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(令2告示69・追加)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示69・旧第5条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成5年度分の助成金から適用する。
附則(平成17年告示第174号)
この要綱は、平成18年1月1日から実施する。
附則(平成18年告示第154号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和2年告示第69号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
障害の区分 | 等級 |
上肢機能障害 | 1級から3級までの各級 |
下肢機能障害 | 1級から4級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級から3級までの各級 |
(注) この表において障害の区分及び等級とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定めるものをいう。
(令2告示69・全改、令3告示62・令5告示40・一部改正)
(令2告示69・追加)
(令2告示69・追加、令3告示62・一部改正)
(令2告示69・追加)
(令2告示69・追加、令3告示62・一部改正)
(令2告示69・追加)
(令2告示69・追加、令3告示62・一部改正)