○亀岡市障害者施策推進協議会条例
昭和57年4月1日
条例第16号
(平9条例4・題名改称)
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、亀岡市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平24条例14・全改)
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(委員の任命又は委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 障害者及び障害者の自立と社会参加に関する事業に従事する者
(2) 学識経験者
(3) 市及び関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例14・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干人を置くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。