○亀岡市障害者施策推進協議会条例

昭和57年4月1日

条例第16号

(平9条例4・題名改称)

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、亀岡市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平24条例14・全改)

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員の任命又は委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 障害者及び障害者の自立と社会参加に関する事業に従事する者

(2) 学識経験者

(3) 市及び関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例14・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干人を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

亀岡市障害者施策推進協議会条例

昭和57年4月1日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第14号