○亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第52号

(平30告示178・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等の急病、災害等による緊急事態に対する不安を解消し、緊急事態発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を設置する事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(平30告示178・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する70歳以上のひとり暮らし高齢者又は重度身体障害者で、扶養義務者による安否確認ができない者その他市長が必要と認める者とする。

(平24告示33・全改、平30告示178・一部改正)

(委託)

第3条 事業は、緊急通報システムを業とする者(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(事業内容)

第4条 事業は、受託者の緊急通報装置(緊急通報システムにおける携帯用無線機、火災感知器、無線受信機及び専用通報機。以下「装置」という。)を対象者の住居に設置することにより行うものとする。

2 受託者は、対象者からの通報を受けた場合は、直ちに電話により確認するとともに対象者の住居に直行し、民生委員、消防署、警察署等(以下「関係機関」という。)及び関係者に連絡するなど適切な処置を行うものとする。

(平30告示178・令4告示56・一部改正)

(事業の申請)

第5条 事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者の地域を担当する民生委員(以下「担当民生委員」という。)の確認を受け、亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(平30告示178・一部改正)

(事業の決定等)

第6条 所長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、装置の設置を適当と認めたときは、亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の結果、緊急通報装置の設置を適当でないと認めたときは、亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 所長は、第1項の規定により事業の実施を決定したときは、受託者に対して亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業委託通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

4 受託者は、前項の通知を受けたときは、第4条の規定により事業を実施しなければならない。

(平30告示178・一部改正)

(装置の使用制限等)

第7条 前条第1項の規定により決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、装置の現状を変更し、転貸し、又は事業以外の目的に使用してはならない。

2 利用者は、装置を損傷し、又は紛失したときは、直ちに所長に届け出なければならない。

3 所長は、前項の届出を受けたときは、速やかに受託者に連絡しなければならない。この場合において、所長は、損傷又は紛失が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者にその損害を賠償させることができる。

(変更の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置変更・廃止届(別記第5号様式)により所長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する申請の内容に変更があるとき。

(2) 長期間不在にするとき。

(3) 事業を廃止しようとするとき。

2 所長は、前項の届出を受けたときは、内容の確認をし、亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置変更・廃止通知書(別記第6号様式)により利用者及び受託者に変更等の通知をするとともに担当民生委員等に連絡するものとする。

(平14告示118・平30告示178・一部改正)

(事業の廃止)

第9条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置変更・廃止通知書により利用者に事業の廃止を通知するとともに、担当民生委員に連絡しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が前条第1項に規定する事業の廃止を申し出たとき。

(3) 偽り又は不正な手段により装置を受けたとき。

(4) 第7条第1項の規定に違反したとき。

2 所長は、前項の廃止をしたときは、直ちに受託者にその旨を通知するものとする。

3 受託者は、前項の規定により通知を受けたときは、その廃止に伴う必要な事務を処理するものとする。

(平14告示118・平30告示178・一部改正)

(費用の負担)

第10条 利用者は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額を受託者に支払うものとする。なお、利用者は、別表左欄に掲げる区分にかかわらず、事業の利用に要する電話料を負担するものとする。

(平30告示178・全改)

(関係機関との連携)

第11条 所長は、事業の実施に当たっては、関係機関と密接な連携を保つとともに、かかりつけの医師等の協力を得て、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際現に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項の規定により日常生活用具の給付等を受けている者、亀岡市ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置事業実施要綱(平成2年亀岡市告示第64号)の規定により緊急通報装置の設置を受けている者又は亀岡市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年亀岡市告示第24号)の規定により給付等を受けている者は、この要綱の規定により緊急通報装置の設置を受けているものとみなす。

(平成14年告示第118号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から実施する。

(対象年齢に関する経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間においては、この告示による改正後の亀岡市福祉電話設置規程第2条第2号及び別記第1号様式、亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱第2条第1号、亀岡市ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置事業実施要綱第2条並びに亀岡市高齢者自立生活支援事業実施要綱第2条及び第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、それぞれ「70歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

66歳以上

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

67歳以上

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

68歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

69歳以上

(平成30年告示第178号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第10条関係)

(平30告示178・追加)

区分

負担額(1月あたり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する利用者

無料

生活保護法による保護を受けている世帯に属さない利用者

1,000円

(平24告示33・平30告示178・令3告示62・令4告示56・一部改正)

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(平30告示178・令5告示40・一部改正)

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(平30告示178・一部改正)

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(平30告示178・一部改正)

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(平14告示118・全改、平24告示33・平30告示178・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平14告示118・全改、平30告示178・一部改正)

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亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第52号
平成14年9月2日 告示第118号
平成24年3月30日 告示第33号
平成30年7月1日 告示第178号
令和3年4月1日 告示第62号
令和4年4月1日 告示第56号
令和5年4月1日 告示第40号