○亀岡市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年4月1日

告示第40号

(設置)

第1条 老人ホームの入所措置の適正な実施に資するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を亀岡市福祉事務所に設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所の要否の判定審査

(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定審査

2 委員会は、入所を要しないとしたものに対して、在宅老人福祉対策事業の利用等について検討する。

3 委員会は、審査結果等を福祉事務所長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、原則として、次の各号に掲げる者の中から、福祉事務所長が選任する者で組織する。ただし、福祉事務所老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医を含む。)及び老人福祉施設関係者は必ず参加するものとする。

(1) 保健所の長又は市長の推薦する者

(2) 老人ホームの施設長又は市長の推薦する者

(3) 医師(必要な場合は精神科医を含む。)

(4) 福祉事務所の老人福祉担当者

(5) その他福祉事務所長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、委員会の会議を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、福祉事務所長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において行う。

(平9告示27・平12告示33・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成9年告示27号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成12年告示第33号)

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

亀岡市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年4月1日 告示第40号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年4月1日 告示第40号
平成9年4月1日 告示第27号
平成12年3月31日 告示第33号