○亀岡市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成6年4月1日
告示第40号
(設置)
第1条 老人ホームの入所措置の適正な実施に資するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を亀岡市福祉事務所に設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所の要否の判定審査
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定審査
2 委員会は、入所を要しないとしたものに対して、在宅老人福祉対策事業の利用等について検討する。
3 委員会は、審査結果等を福祉事務所長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、原則として、次の各号に掲げる者の中から、福祉事務所長が選任する者で組織する。ただし、福祉事務所老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医を含む。)及び老人福祉施設関係者は必ず参加するものとする。
(1) 保健所の長又は市長の推薦する者
(2) 老人ホームの施設長又は市長の推薦する者
(3) 医師(必要な場合は精神科医を含む。)
(4) 福祉事務所の老人福祉担当者
(5) その他福祉事務所長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会の会議を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、福祉事務所長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において行う。
(平9告示27・平12告示33・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成9年告示27号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成12年告示第33号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。