○亀岡市老人ホーム入所措置等に関する規則
平成6年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付け書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿
(2) 面接記録票
(3) 措置費支給台帳
(4) ケース記録票
(5) 養護受託申出者受理簿
(6) 養護受託者登録簿
(7) 養護受託者台帳
(措置の申出)
第3条 法第11条第1項第1号から第3号までの規定による福祉の措置を受けようとする者は、措置申出書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(措置の基準)
第4条 福祉事務所長が法第11条第1項第1号の規定により措置を採る場合の同号に規定する身体上若しくは精神上又は環境上の理由に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染性疾患を有しないこと。
事項 | 基準 |
1 日常生活動作の状況 | 市長が別に定める日常生活動作事項のうちに一部介助を要するものがあり、かつ、養護を行う者がいないか又はあってもこれに養護させることが不適当であると認められること。 |
2 精神の状況 | 市長が別に定める認知症その他の精神障害の問題行動が軽度に該当し、日常生活に支障があり、かつ、養護を行う者がいないか又はあってもこれに養護させることが不適当であると認められること。 |
3 家族の状況 | 同居者との同居の継続により、心身を著しく害すると認められること。 |
4 住居の状況 | 住居がないか又はあっても住居が狭い等環境が劣悪な状態にあるため、心身を著しく害すると認められること。 |
2 福祉事務所長が法第11条第1項第2号の規定により措置を採る場合の同号に規定する身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする場合に係る基準は次のとおりとする。
(1) 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染性疾患を有しないこと。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定において、同法第7条第1項の規定による要介護状態に該当すること。
3 福祉事務所長が法第11条第1項第3号の規定により措置を採る場合においては、次に掲げる要件に該当していなければならない。
(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。
(2) 当該養護受託者が現に老人(当該65歳以上の者と夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)の養護を受託していないこと。
(平11規則23・平17規則52・一部改正)
(措置の変更又は廃止)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置のうち、いずれかの措置を採った者について、当該措置以外の措置を採ることが適当と認められる場合は、当該措置を変更するものとする。
2 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置を採った者について、次の各号の一に該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) その者に採った措置が、当該措置に係る前条及び法第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の理由により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を超えたとき、又は3月以上になることが明らかになったとき。
(決定通知書)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号及び第2号又は第3号に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書により、当該措置を受ける者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書により、当該被措置者に通知しなければならない。
(入所・委託依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させるとき、又は市以外の者の設置する老人ホームに入所を委託するときは入所・委託依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から受諾する旨の回答を受けたときは、措置・委託決定通知書を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(葬祭依頼書)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所の所管に属する者であるときは、当該福祉事務所の長にこれを通報しなければならない。
(被措置者状況変更届出書)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書によらなければならない。
(養護受託申出書等)
第11条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託申出承認通知書により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。
(措置費請求書等)
第12条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては各月の7日までに、当月分の措置費を措置費請求書により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。
3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について措置費精算書により精算しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第11条の規定による老人ホームへの入所措置(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項の規定により、当該被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても、当該主たる扶養義務者の負担金の額は、前項の規定により算定した額とする。
3 月の途中で措置を開始又は廃止した場合における当該被措置者又はその主たる扶養義務者の当該月分の負担金の額は、次の算式により算定した額とする。
負担金月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
4 養護老人ホーム被措置者で介護保険法による要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、1年間に限り月額49,460円を上限とする。
5 法第11条第1項第2号及び第2項に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。
(平6規則19・平10規則15・平13規則18・一部改正)
(階層区分)
第15条 市長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。
2 市長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて税額等を証明する書類を提出させるものとする。
3 市長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、前条の規定により負担金の額を決定し、老人ホーム措置費負担金額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
4 市長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について、老人ホーム措置費負担金徴収台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(階層区分及び負担金額の変更)
第16条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、記載事項を審査し、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム措置費負担金額決定・変更通知書により、不適当と認めたときは階層区分等決定変更不承認通知書により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。
(徴収の猶予)
第17条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム措置費負担金徴収猶予申請書に、猶予の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、記載事項を審査し、適当と認めたときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム措置費負担金徴収猶予決定通知書により、不適当と認めたときは老人ホーム措置費負担金徴収猶予不承認通知書により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。
(負担金の減免)
第18条 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として負担金を徴収されている場合には、当該負担金の一部又は全部を免除することができる。
(負担金の納入)
第19条 納入義務者は、毎月末までに当該月分の負担金を納入しなければならない。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第20条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは速やかに住所変更届出書を、市長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第21条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届出書を、市長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この規則において使用すべき書類の様式その他必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市老人福祉施設措置費徴収規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 亀岡市老人福祉施設措置費徴収規則(昭和57年亀岡市規則第10号)
(2) 亀岡市老人福祉施設入所措置等事務取扱規則(昭和62年亀岡市規則第12号)
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平6規則19・平7規則21・平8規則28・平9規則36・平10規則15・平11規則19・平13規則18・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準額表
対象収入による階層区分 | 負担金の額(月額) | |
1 | 円 円 0~270,000 | 円 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。
別表第2(第14条関係)
(平6規則19・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則17・平7規則21・平8規則28・平10規則15・平11規則19・一部改正、平13規則18・旧別表第3繰上・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分 | 負担金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。