○亀岡市交通遺児激励金支給要綱

昭和61年6月2日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通事故によって親等を失った交通遺児を激励するため、交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 陸・海・空の全ての交通機関の運行により生じた人身事故をいう。

(2) 交通遺児 交通事故により親等を失った児童であって、当該親等が死亡した時点において、義務教育終了前のもの、高等学校に在学中のもの又はこれらに準じると市長が認めるものをいう。

(3) 親等 交通遺児と次に掲げる関係のいずれかに該当する者をいう。

 生計を共にする父母又は養父母

 生計を共にする当該遺児の父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

 主たる生計の維持者である民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で父母に準ずる立場にある者

(平24告示155・平30告示72・一部改正)

(支給対象)

第3条 激励金の支給を受けることができる交通遺児は、交通事故により親等が死亡したとき及び激励金の支給を申請するときにおいて、市内に住所を有する者とする。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 交通遺児1人の場合 50,000円

(2) 交通遺児2人以上の場合 100,000円

(申請者)

第5条 激励金の支給を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、交通遺児を養育する者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 親等

(2) 民法第877条第2項に規定する扶養義務者

(3) 後見人

(4) その他市長が適当と認める者

(平24告示155・一部改正)

(支給手続)

第6条 申請者は、亀岡市交通遺児激励金支給申請書(別記第1号様式)を住所地の民生・児童委員を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、親等の死亡の日から1年以内に提出しなければならない。

3 市長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、激励金を当該申請者に支給するものとする。

4 前項の審査の結果、適当でないと認める場合は、その旨を通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(激励金の使途の制限)

第7条 激励金は、交通遺児の健全な育成と自立更生のために使用しなければならない。

(激励金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により激励金の支給を受けた者があるときは、当該激励金を返還させなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるほか、激励金の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、昭和61年4月1日以降の交通事故発生による交通遺児から適用する。

(平成24年告示第155号)

この要綱は、平成24年7月9日から実施する。

(平成30年告示第72号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24告示155・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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亀岡市交通遺児激励金支給要綱

昭和61年6月2日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年6月2日 告示第36号
平成24年6月19日 告示第155号
平成30年4月1日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第62号
令和5年4月1日 告示第40号