○亀岡市簡易児童遊園整備事業補助金交付要綱
平成4年4月27日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、住民の総意により設置した遊園等を適正に維持管理し、児童の健康増進と交通事故等から守るため、自治会等が行う遊具の設置又は整備に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(平7告示130・一部改正)
(1) 簡易児童遊園 京都府の補助を受けて亀岡市が遊具を設置した遊園地をいう。
(2) ちびっこ広場 自治会等が住民の総意により設置した遊園地及び広場をいう。
(3) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。
(平26告示36・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 亀岡市簡易児童遊園整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、自治会等が維持管理することを目的として実施する簡易児童遊園及びちびっこ広場(以下「簡易児童遊園等」という。)の遊具の設置並びに遊具及び公園施設の維持修繕工事で、次の各号に該当するものとする。
(1) 遊具の設置については、屋外に設置するものとし、地元自治会等においておおむね100平方メートル以上の敷地が確保されているものとする。
(2) 設備の内容は、地域の実態、対象児童及び敷地面積に応じたものとする。
(3) 簡易児童遊園等の遊具及び公園施設の維持修繕工事(遊具等の取替えを含む。)に関するもの。ただし、5年以内に当該補助対象になったものを除く。
(4) 自治会等において維持管理し、又は維持管理することを目的とするもの
(1) 設置工事
遊具設置費及び付帯設備費とする。
(2) 維持修繕工事
市長が認定した補助対象経費50,000円以上のもので除草、清掃等軽易な管理は除くものとする。
(平7告示130・平26告示36・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(ただし、設置工事にあっては、500,000円を超える場合は500,000円。維持修繕工事にあっては、200,000円を超える場合は200,000円。)の額とし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平7告示130・平26告示36・一部改正)
(事業予定調書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、亀岡市簡易児童遊園整備事業予定調書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(平26告示36・一部改正)
(平26告示36・一部改正)
(平26告示36・一部改正)
(平26告示36・一部改正)
(交付の時期)
第9条 補助金は、前条に規定する実績報告書に基づき補助金の交付決定内容に適合すると認めたときに交付するものとする。
(平26告示36・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成7年告示第130号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平26告示36・令3告示62・一部改正)
(平26告示36・一部改正)
(平7告示130・平26告示36・令3告示62・一部改正)
(平26告示36・令3告示62・一部改正)