○亀岡市児童館条例施行規則

昭和47年6月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市児童館条例(昭和47年亀岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(昭60規則18・一部改正)

(開館及び休館日)

第2条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に時間を延長し、又は短縮することができる。

(2) 休館日は、日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日(1月1日を除く。)までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平5規則30・一部改正)

(使用者の制限)

第3条 児童館の使用者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者

(2) 児童の福祉及び社会福祉の増進のため使用を希望する者

(3) その他市長が必要と認めた者

(使用の許可及び制限)

第4条 児童館の施設、設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、亀岡市児童館使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前条第1号に該当する者は、館長の承認のみでたりるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、児童館の使用許可に条件を付し、又は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(昭60規則18・平30規則43・一部改正)

(許可条件の変更、使用停止及び使用許可の取消し)

第5条 使用の許可を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、市はその補償の責めを負わない。

(平30規則43・一部改正)

(賠償責任)

第6条 児童館の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、市長は当該使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(報告)

第7条 館長は、各月の事業計画並びに実施状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市児童館条例施行規則

昭和47年6月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年6月1日 規則第8号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成5年10月15日 規則第30号
平成30年11月1日 規則第43号
令和3年4月1日 規則第14号