○亀岡市障害児保育事業費補助金交付要綱
平成11年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、保育を必要とする障害児の保育の促進及び社会福祉法人が経営する保育所又は認定こども園(以下「民間保育所等」という。)における障害児保育の充実並びに児童の健全な発達を助長するため、障害児保育事業に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平26告示220・平31告示16・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であって、市長が補助金の交付対象であると認定した児童をいう。
(1) 特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている知的障害児
(3) 情緒障害児及び前2号に準ずる児童
(平21告示169・平22告示59・一部改正)
(対象者)
第3条 補助金交付の対象となる民間保育所等は、毎月の初日において、当該保育所等で、前条に規定する障害児を保育するものとする。
(平22告示59・全改、平31告示16・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助区分の欄の区分ごとに基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
2 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、別に定める日までに、亀岡市障害児保育事業費補助金変更交付申請書(別記第2号様式)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。
(平22告示59・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示59・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成16年告示第69号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第16号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第169号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第59号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成26年告示第220号)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から実施する。
附則(平成31年告示第16号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(平22告示59・全改)
(平16告示69・平18告示16・平21告示169・平26告示220・令3告示62・一部改正)
(平16告示69・平18告示16・平21告示169・平26告示220・令3告示62・一部改正)
(平18告示16・平22告示59・平26告示220・令3告示62・一部改正)