○亀岡市特別保育事業費補助金交付要綱

平成11年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として保育所等の有する専門的機能を地域住民のために活用することが要請されていることに鑑み、社会福祉法人が経営する保育所等(以下「民間保育所等」という。)における一時預かり事業等を推進するとともに、地域の需要に応じた幅広い活動を推進することによって、児童の福祉向上に資するため、特別保育事業に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平22告示23・平24告示185・平26告示63・一部改正)

(交付対象)

第2条 この補助金は、民間保育所等が行う次の事業を交付の対象とする。

(1) 病児保育事業

(2) 保育環境改善等事業

(3) 延長保育事業

(4) 一時預かり事業

(5) 副食費助成事業

(平28告示33・全改、令元告示211・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分の欄ごとに基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(平22告示23・旧第4条繰上)

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、別に定める日までに必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(平22告示23・旧第5条繰上)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。

(平22告示23・旧第6条繰上)

(変更申請)

第6条 規則第8条に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更である場合については、この限りでない。

(令2告示45・追加)

(実績報告)

第7条 規則第10条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、別に定める日までに市長に提出するものとする。

(平22告示23・旧第7条繰上、令2告示45・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示23・旧第8条繰上、令2告示45・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(亀岡市一時的保育事業実施要綱の廃止)

2 亀岡市一時的保育事業実施要綱(平成8年亀岡市告示第22号)は、廃止する。

(平成18年告示第15号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第23号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第2号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第6号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第185号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第147号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第63号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年告示第201号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第33号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第31号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第231号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第255号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和元年告示第211号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第45号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第202号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第12号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第21号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第133号)

この告示は、告示の日から実施する。

別表(第3条関係)

(平28告示33・全改、平29告示31・平29告示231・平30告示255・令元告示211・令2告示45・令2告示202・令4告示12・令5告示21・令5告示133・一部改正)

事業区分

基準額

対象経費

病児保育事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱をいう。以下同じ。)別紙に定める病児保育事業の基準額

病児保育事業に必要な経費

保育環境改善等事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱をいう。)別表に定める保育環境改善等事業の基準額

保育環境改善等事業に必要な経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙に定める利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)のうち3の新型コロナウイルス感染症対策支援事業(1)のア及びイ並びに(2)の基準額

新型コロナウイルス感染症対策支援事業に必要な経費

令和4年度(令和3年度からの繰越分)京都府新型コロナウイルス感染症対策事業費(保育所等及び放課後児童健全育成事業分)補助金交付要領(「令和4年度(令和3年度からの繰越分)京都府新型コロナウイルス感染症対策支援事業費(保育所等及び放課後児童健全育成事業分)補助金交付要領」の制定について(令和4年4月27日付け4こ第419号京都府健康福祉部長通知)に定める令和4年度(令和3年度からの繰越分)京都府新型コロナウイルス感染症対策事業費(保育所等及び放課後児童健全育成事業分)補助金交付要領をいう。)別表に定める基準額

新型コロナウイルス感染症対策事業に必要な経費

延長保育事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める延長保育事業の基準額

延長保育事業に必要な経費

一時預かり事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める一時預かり事業の基準額

一時預かり事業に必要な経費

副食費助成事業

京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金交付要綱(平成27年5月18日付け7少第62号京都府健康福祉部長通知)に基づく副食費の助成対象となる保護者又は満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯の第3子以降の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる子どもの保護者で、市から同号に掲げる小学校就学前子どもの区分の認定を受け、かつ、市町村民税所得割合算額が、211,201円未満に該当する保護者の子ども1人につき月額4,500円

左記に定める基準に該当することにより免除した副食費

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした全部休園、一部休園又は法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者への登園自粛要請(以下「新型コロナウイルス感染症拡大防止措置」という。)を理由に、副食を欠食した法第19条第1号又は第2号に掲げる子ども1人につき1月当たり4,500円から、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条に定める日数を基礎として4,500円を日割計算した額に、その月の開所日数から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を理由に、当該子どもに対して保育の提供がなされなかった日数を減じた日数を乗じて得た額を差し引いた額

コロナウイルス感染症拡大防止措置を理由に、副食を欠食した法第19条第1号又は第2号に掲げる子ども1人につき免除した副食費

(平22告示23・全改、平23告示2・平24告示6・平25告示147・平28告示33・令元告示211・令3告示62・一部改正)

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(令2告示45・追加、令3告示62・一部改正)

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(平18告示15・平22告示23・平24告示6・一部改正、令2告示45・旧第2号様式繰下・一部改正、令3告示62・一部改正)

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亀岡市特別保育事業費補助金交付要綱

平成11年4月1日 告示第45号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年4月1日 告示第45号
平成18年2月1日 告示第15号
平成22年3月1日 告示第23号
平成23年1月5日 告示第2号
平成24年1月12日 告示第6号
平成24年8月20日 告示第185号
平成25年6月26日 告示第147号
平成26年4月1日 告示第63号
平成26年10月1日 告示第201号
平成28年3月4日 告示第33号
平成29年3月1日 告示第31号
平成29年12月5日 告示第231号
平成30年12月12日 告示第255号
令和元年11月25日 告示第211号
令和2年3月31日 告示第45号
令和2年11月19日 告示第202号
令和3年4月1日 告示第62号
令和4年2月8日 告示第12号
令和5年3月1日 告示第21号
令和5年7月1日 告示第133号