○亀岡市家庭児童相談室設置規則
昭和49年3月2日
規則第2号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るとともに相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所に家庭児童相談室を設置する。
(昭60規則18・一部改正)
(職員)
第2条 家庭児童相談室に、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)及び家庭相談員を置く。
(職務)
第3条 社会福祉主事の職務は、家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。
2 前項の職員は、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、その業務を行う。
(職員の身分及び服務)
第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。
2 家庭相談員は、おおむね週3日勤務することとし、家庭児童相談が常時行われるような服務体制をとるものとする。
(令2規則9・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。