○亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月2日

規則第11号

(昭57規則23・題名改称)

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 支給審査委員会(第19条―第22条)

第6章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則23・昭60規則18・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令元規則47・追加)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭58規則6・追加)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭58規則6・追加)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させるものとする。

(昭58規則6・追加、昭60規則18・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭58規則6・旧第3章繰下)

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(別記第2号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭58規則6・旧第4条繰下・一部改正、昭60規則18・平31規則15・一部改正)

(調書)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭58規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(別記第3号様式。以下「貸付決定通知書」という。)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第4号様式)を借入申込者に通知するものとする。

(昭58規則6・旧第6条繰下・一部改正、昭60規則18・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(別記第5号様式。以下「借用書」という。)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭58規則6・旧第7条繰下・一部改正、昭60規則18・平31規則15・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭58規則6・旧第8条繰下、昭60規則18・一部改正)

(利率)

第11条 保証人を立てない場合における資金の貸付利率は、措置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

(平31規則15・追加)

(貸付金の償還)

第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭58規則6・旧第9条繰下、昭60規則18・一部改正、平31規則15・旧第11条繰下)

(繰上償還の申出)

第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

(昭58規則6・旧第10条繰下・一部改正、平31規則15・旧第12条繰下)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記第8号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記第9号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(昭58規則6・旧第11条繰下・一部改正、昭60規則18・一部改正、平31規則15・旧第13条繰下)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(別記第11号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記第12号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(昭58規則6・旧第12条繰下・一部改正、昭60規則18・一部改正、平31規則15・旧第14条繰下)

(償還免除)

第16条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第14号様式)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第15号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭58規則6・旧第13条繰下・一部改正、昭60規則18・一部改正、平31規則15・旧第15条繰下・一部改正、令元規則47・一部改正)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭58規則6・旧第14条繰下、平31規則15・旧第16条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に氏名等変更届(別記第16号様式)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(昭58規則6・旧第15条繰下・一部改正、平31規則15・旧第17条繰下)

第5章 支給審査委員会

(令元規則47・追加)

(委員の任期)

第19条 支給審査委員会の委員の任期は、4年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、条例第16条第1項の調査審議が終了した場合には、その任期は終了する。

(令元規則47・追加)

(委員長及び副委員長)

第20条 支給審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、支給審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令元規則47・追加)

(会議)

第21条 支給審査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 支給審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 支給審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 支給審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(令元規則47・追加)

(庶務)

第22条 支給審査委員会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。

(令元規則47・追加)

第6章 補則

(昭60規則18・章名追加、令元規則47・旧第5章繰下)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続並びに支給審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(昭58規則6・旧第16条繰下・一部改正、昭60規則18・一部改正、平31規則15・旧第18条繰下、令元規則47・旧第19条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭58規則6・追加)

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(昭58規則6・旧第1号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第2号様式繰下・昭60規則18・平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(昭58規則6・旧第4号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第5号様式繰下・一部改正、平31規則15・令3規則14・一部改正)

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(昭58規則6・旧第6号様式繰下・一部改正、平31規則15・令3規則14・一部改正)

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(昭58規則6・旧第7号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第8号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第9号様式繰下・一部改正、平31規則15・令3規則14・一部改正)

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(昭58規則6・旧第10号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第11号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第12号様式繰下・一部改正、平31規則15・令3規則14・一部改正)

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(昭58規則6・旧第13号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第14号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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(昭58規則6・旧第15号様式繰下・一部改正、平31規則15・一部改正)

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亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月2日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年8月2日 規則第11号
昭和57年10月1日 規則第23号
昭和58年3月30日 規則第6号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成31年3月26日 規則第15号
令和元年12月24日 規則第47号
令和3年4月1日 規則第14号