○亀岡市青少年健全育成地域住民活動補助金交付要綱

昭和57年1月11日

告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、青少年の健全な育成を図るため、地域住民組織が自主的に実施する青少年健全育成活動に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(昭60告示42・一部改正)

(補助対象)

第2条 亀岡市青少年健全育成地域住民活動補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、おおむね各町を単位として各種団体や各層の住民が幅広く参加し、別表に定める青少年健全育成のための実践活動を進める地域住民組織(以下「住民組織」という。)として市長が認めたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、100,000円以内とする。

(平4告示37・全改)

(事業予定調書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする住民組織は、事業予定調書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、事業予定調書を受理したときは、事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認める場合は、補助金の額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の内示を受けた住民組織は、補助金交付申請書(別記第2号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要があるときは条件を付して補助金の交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第7条 規則第10条に規定する実績報告は、別記第3号様式により翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

この要綱は、告示の日から実施し、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成4年告示第37号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成3年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(昭60告示42・一部改正)

青少年健全育成活動

活動区分

内容

1 環境浄化活動

青少年を取り巻く社会環境の実態調査及び環境改善のための活動

2 非行防止活動

街頭補導、愛の一声運動その他青少年非行防止のための活動

3 健全育成活動

青少年の団体活動への参加促進等に関する活動

4 啓発広報活動

青少年の健全育成や非行防止に関する地域住民の意識を高めるための啓発活動

5 その他

上記に掲げるもののほか、特に市長が認めた青少年健全育成のための住民活動

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市青少年健全育成地域住民活動補助金交付要綱

昭和57年1月11日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)