○亀岡市くらしの資金貸付規程

昭和45年12月21日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、夏期及び年末におけるくらしの不安定な世帯に対し、経済的自立と生活意欲の促進を図るための必要なくらしの資金(以下「資金」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(昭51告示63・昭52告示34・昭60告示43・一部改正)

(借受人の資格)

第2条 資金は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければ借り受けることができない。

(1) 疾病、失業、不測の事故、災害その他により、くらしが成りたたなくなるおそれがあると認められる者

(2) 夏期及び年末に、緊急に資金が必要であると認められる者

(3) 資金を貸し付けることにより、その世帯が自立更生可能と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、資金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、借り受けることができない。

(1) この規程の定めにより既に資金を借り受け、未返済金のある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(3) 本人又はその同一世帯員が亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団員である者

(昭51告示63・昭52告示34・平25告示40・一部改正)

(資金及び貸付けの限度額)

第3条 資金は、毎年度予算で定める額を貸付金の総額とし、一世帯に貸し付ける資金の限度額は、50,000円以内とする。

(昭48告示41・昭51告示63・昭52告示34・昭53告示43・平30告示44・一部改正)

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 貸付期間 据置期間は、2箇月以内とし、償還期限は、1年以内とする。

(2) 利子 貸付金は、無利子とする。

(3) 担保及び保証人 担保の提供及び保証人を要しないものとする。

(4) 償還の方法 一時払又は割賦償還の方法によるものとする。

(昭51告示63・昭53告示43・平30告示44・一部改正)

(借受けの手続等)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、くらしの資金借入申込書(別記第1号様式。以下「借入申込書」という。)を、次の各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 夏期借受申請期間 7月21日から同月31日まで

(2) 年末借受申請期間 12月1日から同月12日まで

(昭52告示34・全改、昭60告示43・平11告示17・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定により借入申込書を受理したときは、速やかに貸付けの適否を決定し、くらしの資金貸付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定書」という。)又はくらしの資金貸付不承認通知書(別記第3号様式)を借入申込者に交付するものとする。

(昭51告示63・昭52告示34・昭53告示43・昭60告示43・一部改正)

(資金の貸付け)

第7条 借入申込者は、決定書の交付を受けたときは、くらしの資金借用書(別記第4号様式)に、印鑑証明書を添え、市長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により資金を貸し付けたときは、くらしの資金貸付台帳(別記第5号様式)に記録するものとする。

(昭51告示63・昭52告示34・昭53告示43・昭60告示43・一部改正)

(償還期限の延長)

第8条 借受人は、災害その他やむを得ない事情のため、定められた償還期限までに返還できないときは、その事由を明らかにする書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、延長を適当と認めたときは、借受人にその旨通知するものとする。

(平25告示40・一部改正)

(事故の届出義務)

第9条 資金の借受人において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。ただし、第3号の規定に該当したときは、借受人の相続人がその旨を届け出るものとする。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 資金の使途を変更しようとするとき。

(3) 資金の借受人が死亡又は行方不明となったとき。

(昭51告示63・昭52告示34・昭60告示43・平25告示40・一部改正)

(期限前の償還)

第10条 市長は、資金の借受人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、償還の期限前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(2) みだりに資金の費途を変更し、又は流用したとき。

(3) 他の市町村の区域に転居するとき。

(昭51告示63・昭53告示43・平25告示40・一部改正)

(報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、借受人から報告を求めるとともに、職員に必要な調査を行わせることができる。

(昭51告示63・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規程は、昭和45年12月21日から実施する。

(平21告示109・旧附則・一部改正)

(平成21年度の夏期借受申請期間)

2 平成21年度に限り、第5条第1号に規定する夏期借受申請期間を6月22日から7月31日までとする。

(平21告示109・追加)

(昭和48年告示第41号)

この規程は、昭和48年12月20日から実施する。

(昭和51年告示第63号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和52年告示第34号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和53年告示第43号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和60年告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第54号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成11年告示第17号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成21年告示第109号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平成30年告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元告示54・全改、平25告示40・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(昭51告示63・昭60告示43・平元告示54・平25告示40・一部改正)

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(昭60告示43・平元告示54・一部改正)

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(昭53告示43・昭60告示43・平元告示54・平25告示40・一部改正)

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(昭60告示43・平元告示54・平25告示40・一部改正)

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亀岡市くらしの資金貸付規程

昭和45年12月21日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年12月21日 告示第38号
昭和48年12月17日 告示第41号
昭和51年12月20日 告示第63号
昭和52年7月21日 告示第34号
昭和53年8月1日 告示第43号
昭和60年10月1日 告示第43号
平成元年8月5日 告示第54号
平成11年2月10日 告示第17号
平成21年6月1日 告示第109号
平成25年3月29日 告示第40号
平成30年3月27日 告示第44号
令和3年4月1日 告示第62号
令和5年4月1日 告示第40号