○亀岡市福祉電話設置規程

昭和50年10月20日

告示第40号

(昭53告示4・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市における重度身体障害者及びひとり暮らし老人等の福祉の増進を図るため、福祉電話(以下「電話」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭53告示4・昭57告示10・昭60告示43・平24告示33・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別1級、2級に該当する者で身体障害者手帳を有するもの

(2) ひとり暮らし老人等 70歳以上の者でひとり暮らしのものの世帯、70歳以上の者のみで構成されている世帯又は70歳以上の者と18歳未満の者で構成されている世帯

(昭53告示4・昭60告示43・平24告示33・一部改正)

(設置の対象)

第3条 電話の設置の対象は、重度身体障害者又はひとり暮らし老人等で次の各号に該当するものとする。ただし、ひとり暮らし老人等は、同一居住区域内に扶養義務者がない場合に限る。

(1) 亀岡市に居住し在宅している者

(2) 電話を有しない者

(3) 市町村民税非課税世帯

(4) 安否の確認、日常生活に対する助言や相談その他電話による訪問が必要と認められる者

(昭53告示4・昭57告示10・平19告示46・平24告示33・一部改正)

(設置の申出)

第4条 電話の設置の申出は、本人又はこれを養護する者が福祉電話設置申出書(別記第1号様式)を市長に提出して行うものとする。

(昭53告示4・昭57告示10・一部改正)

(設置の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申出書を受理したときは、該当の有無を審査し、その可否を決定して福祉電話設置決定通知書(別記第2号様式)により当該申出者に通知するものとする。

(昭53告示4・昭57告示10・一部改正)

(電話の設置)

第6条 電話の設置は、市長が指定した期日に行うものとし、設置を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉電話設置引受書(別記第3号様式)を直ちに市長に提出しなければならない。

(昭53告示4・昭57告示10・一部改正)

(費用の負担)

第7条 電話の使用料は、原則として市負担とする。ただし、1月の電話使用料金のうち市長が別に定める額を超える金額については、使用者の負担とする。

(昭53告示4・昭57告示10・一部改正)

(電話施設の管理等)

第8条 電話施設の管理は使用者において全て行うものとし、電話施設の全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(昭53告示4・昭57告示10・平24告示33・一部改正)

(設置の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号の一に該当することとなった場合は、電話の設置を取り消すものとする。

(1) 死亡した場合

(2) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(3) 電話の管理及び使用に関する市長の指示に従わなかった場合

(昭57告示10・全改)

(報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用者から電話に関し報告を求めるとともに、職員に必要な調査を行わせることができる。

(昭57告示10・一部改正)

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、昭和50年10月20日から実施する。

(昭和53年告示第4号)

この規程は、昭和53年2月1日から実施する。

(昭和57年告示第10号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和60年告示第43号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成19年告示第46号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この規程の実施の際現に改正前の亀岡市福祉電話設置規程の規定により設置を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から実施する。

(対象年齢に関する経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間においては、この告示による改正後の亀岡市福祉電話設置規程第2条第2号及び別記第1号様式、亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱第2条第1号、亀岡市ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置事業実施要綱第2条並びに亀岡市高齢者自立生活支援事業実施要綱第2条及び第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、それぞれ「70歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

66歳以上

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

67歳以上

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

68歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

69歳以上

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭53告示4・昭57告示10・昭60告示43・平19告示46・平24告示33・令3告示62・一部改正)

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(昭53告示4・昭57告示10・一部改正)

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(昭53告示4・昭57告示10・平19告示46・平24告示33・令3告示62・一部改正)

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亀岡市福祉電話設置規程

昭和50年10月20日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)