○亀岡市保健福祉行政推進委員会設置規程
平成5年12月22日
訓令第11号
(設置)
第1条 本市における保健福祉行政に関する事務事業の実施について、各関係部課等が連携し、横断的な協力体制を確立することにより、保健福祉行政の円滑かつ総合的な推進を図るため、亀岡市保健福祉行政推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平13訓令15・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 保健福祉の推進に関すること。
(2) その他委員会において必要と認めた事項
(平13訓令15・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、本市職員の中から市長が任命する。
(平7訓令18・平13訓令15・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員の互選によって定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平9訓令7・平12訓令20・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、特定の事業の実施に関し調整させるため、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の構成員は、委員の中から、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会は、部会長が必要と認めるときに随時招集する。
(平13訓令15・追加)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において行う。
(平9訓令7・平12訓令20・一部改正、平13訓令15・旧第6条繰下、平16訓令10・平25訓令2・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
(平13訓令15・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第18号)
この訓令は、平成7年5月10日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第20号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。