○亀岡市健康福祉のまちづくり懇談会設置要綱
平成5年6月21日
告示第48号
(設置)
第1条 市民だれもが健康で、いきいきと長寿社会を暮らすための指針となる亀岡健康いきいきプラン(以下「プラン」という。)の円滑かつ総合的な推進を図るため、亀岡市健康福祉のまちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 懇談会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) プランの推進に関すること。
(2) 市民の健康と福祉の推進に関すること。
(3) その他健康福祉のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、委員50人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体の代表者、その他住民のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明等を聴くことができる。
(部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、懇談会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において行う。
(平12告示31・平16告示58・平25告示35・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年7月1日から実施する。
(亀岡市健康長寿社会プラン策定協議会設置要綱の廃止)
2 亀岡市健康長寿社会プラン策定協議会設置要綱(平成4年亀岡市告示第106号)は、廃止する。
附則(平成9年告示第26号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成12年告示第31号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成16年告示第58号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成25年告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。