○亀岡市民生委員推せん会設置規則

昭和35年4月15日

規則第11号

第1条 本市に民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の定めるところにより、亀岡市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)をおく。

第2条 推せん会において行う事項は、次のとおりとする。

(1) 民生委員の推せんに関する方針を定めること。

(2) 民生委員の候補者について、市長を経て府知事に推せんすること。

(3) 法第7条の規定により民生委員の候補者を再推せんすること。

(4) その他推せんについて必要な事項

第3条 推せん会は、委員12人で組織する。

2 推せん会の委員は、次に掲げるものを市長が委嘱する。

(1) 民生委員 2人

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(3) 社会福祉関係団体の代表者 2人

(4) 教育に関係のある者 2人

(5) 関係行政機関の職員 2人

(6) 学識経験のある者 2人

(平26規則26・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市民生委員推せん会設置規則

昭和35年4月15日 規則第11号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年4月15日 規則第11号
平成26年11月1日 規則第26号