○亀岡市民生委員推せん会設置規則
昭和35年4月15日
規則第11号
第1条 本市に民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の定めるところにより、亀岡市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)をおく。
第2条 推せん会において行う事項は、次のとおりとする。
(1) 民生委員の推せんに関する方針を定めること。
(2) 民生委員の候補者について、市長を経て府知事に推せんすること。
(3) 法第7条の規定により民生委員の候補者を再推せんすること。
(4) その他推せんについて必要な事項
第3条 推せん会は、委員12人で組織する。
2 推せん会の委員は、次に掲げるものを市長が委嘱する。
(1) 民生委員 2人
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(3) 社会福祉関係団体の代表者 2人
(4) 教育に関係のある者 2人
(5) 関係行政機関の職員 2人
(6) 学識経験のある者 2人
(平26規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。