○亀岡市福祉事務所長委任規則
昭和51年4月1日
規則第6号
亀岡市福祉事務所長委任規則(昭和30年亀岡市規則第4号)の全部を改正する。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する福祉に関する事務のうち次に掲げる事務を亀岡市福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法に関する事務
ア 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 第27条に規定する被保護者並びに第27条の2に規定する要保護者に対する指導指示及び助言に関すること。
オ 第28条に規定する要保護者に対する報告請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
カ 第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
キ 第48条第4項に規定する届出を受理すること。
ク 第55条の4及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
ケ 第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
コ 第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
サ 第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
シ 第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること及び費用の徴収に関すること。
ス 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
セ 第77条に規定する扶養義務者からの費用等の徴収に関すること。
ソ 第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の額の徴収に関すること。
タ 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
チ 第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法に関する事務
ア 第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
イ 第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。
ウ 第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。
エ 第24条の規定により児童を保育所若しくは認定こども園に入所させて保育し、又はその他の適切な保護を加えること。
(3) 児童扶養手当法に関する事務
ア 第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。
イ 第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
ウ 第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
エ 第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。
オ 第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。
カ 第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。
キ 第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。
ク 第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。
ケ 第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
コ 第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。
サ 第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
シ 第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。
ス 第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。
セ 第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。
ソ 第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
タ 第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務
ア 第19条及び第26条の5に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
イ 第11条(第3号を除く。)、第12条、第20条、第21条及び第26条の5に規定する手当の支給制限に関すること。
ウ 第24条及び第26条の5に規定する不正利得の徴収に関すること。
エ 第26条、第26条の4及び第26条の5に規定する手当の額の改定及び手当の支払調整に関すること。
(5) 身体障害者福祉法に関する事務
ア 第18条に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
イ 第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
ウ 第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務
ア 第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
イ 第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ウ 第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務
ア 第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
イ 第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
ウ 第13条に規定する老人福祉の増進のための事業に関すること。
エ 第32条に規定する審判の請求に関すること。
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務
ア 第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
イ 第22条に規定する支給要否決定等に関すること。
ウ 第24条に規定する支給決定の変更に関すること。
エ 第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
オ 第54条に規定する支給認定等に関すること。
カ 第56条に規定する支給認定の変更に関すること。
キ 第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。
ク 第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
ケ 第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第49号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、本則第2号中ウ、本則第3号中イ及び本則第4号中イの改正規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定による施行前準備行為として、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の亀岡市福祉事務所長委任規則第2号エ及び亀岡市保育の利用に関する規則第2条第1項の規定(以下「改正後の規定」という。)による保育の利用に係る手続きその他の行為については、この規則の施行の日前においても、改正後の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。