○亀岡市社寺等文化資料保全費補助金交付要綱

昭和55年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、社寺その他の団体及び個人(以下「社寺等」という。)が所有又は管理する文化財資料のうち、緊急に保全を必要とするものについて、保全事業を実施しようとする者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭60告示42・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「文化資料」とは、亀岡市内の社寺等が所有又は管理する文化的遺産及び記念物のうち、学術上、芸術上又は生活史上価値の高いもので、市民の文化的生活の向上に資すると認められるものをいう。

(昭60告示42・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 亀岡市社寺等文化資料保全費補助金(以下「補助金」という。)の補助対象事業は、前条に規定する文化資料の保全事業で、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国及び府が補助事業として認定した社寺文化資料保全事業

(2) 府が補助事業として認定した社寺文化資料保全事業

(3) 前2号に準じるものとして、市長が特に認定した事業

(昭60告示42・一部改正)

(補助率及び額)

第4条 補助金の率及び額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国及び府の補助金を受けたものは、補助基本額(事業費のうち国及び府の補助対象となる事業費で、別に市長が定める額。ただし、定額補助の場合は補助対象経費をいう。以下同じ。)から国及び府から交付された補助金の額を差し引いた残額の4分の1以内で500,000円を限度とする。

(2) 府の補助金を受けたものは、補助基本額から府から交付された補助金の額を差し引いた残額に、次表に定める補助率を乗じたものとする。

事業種別

補助率

限度額

1

文化資料保存施設及び設備の整備

ア 収蔵庫の設置

5分の2以内

500,000円

イ 防災・防犯設備の整備又は保存施設の修理

5分の2以内

300,000円

2

文化資料の補修

ア 美術工芸品の補修

4分の1以内

300,000円

イ 建造物の修理

5分の2以内

500,000円

3

民俗文化資料の保全

ア 有形の民俗文化資料の保全

5分の2以内

300,000円

イ 無形の民俗文化資料の保全

5分の2以内

100,000円

4

遺跡・名勝・天然記念物の保全

4分の1以内

100,000円

5

その他

4分の1以内

100,000円

(3) 国、府いずれの補助金も受けられないものは、事業費の総額の4分の1以内で300,000円を限度とする。

(昭63告示3・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定による補助金交付申請書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付期日)

第6条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第10条の規定による実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、昭和54年度事業から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭和63年告示第3号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和62年度事業から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市社寺等文化資料保全費補助金交付要綱

昭和55年3月25日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和55年3月25日 告示第24号
昭和60年10月1日 告示第42号
昭和63年1月20日 告示第3号
令和3年4月1日 告示第62号