○亀岡市立図書館運営規則

昭和42年10月12日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市立図書館条例(昭和42年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委規則5・平16教委規則4・一部改正)

(事務の概目)

第2条 亀岡市立図書館(以下「図書館」という。)において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムその他必要な資料を収集し、市民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類、排列を適切にし目録を整備すること。

(3) 図書館員が図書館資料について十分な知識を持ち利用の相談に応ずること。

(4) 学校図書館など各種図書館と連絡をはかること。

(5) 貸出文庫を編成して活動すること。

(6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、その奨励を行うこと。

(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、又は提供すること。

(8) 図書館ボランティアの育成をはかること。

(9) 条例第8条に規定する亀岡市立図書館中央館駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関すること。

(昭53教委規則2・平6教委規則2・平14教委規則15・平16教委規則4・一部改正)

(図書館協議会)

第3条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出するものとし、その任期は、委員の任期による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 協議会の庶務は、図書館において行う。

(昭57教委規則3・追加、昭60教委規則5・一部改正)

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、休館日を除き、次のとおりとする。

(1) 亀岡市立図書館中央館

午前9時から午後6時まで

(2) 亀岡市立図書館大井分館、亀岡市立図書館ガレリア分館及び亀岡市立図書館馬堀分館(ふるさと学習プラザ)

午前10時から午後6時まで

2 館長が特にその必要があると認めるときは、前項に定める開館時間を変更することができる。

(平6教委規則4・全改、平13教委規則1・平14教委規則15・平14教委規則16・平22教委規則2・令4教委規則1・一部改正)

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育長の承認を得て、随時開館又は休館することができる。

(1) 亀岡市立図書館中央館、亀岡市立図書館大井分館及び亀岡市立図書館馬堀分館(ふるさと学習プラザ)

 月曜日

 亀岡市立図書館大井分館及び亀岡市立図書館馬堀分館(ふるさと学習プラザ)においては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

 特別整理期間(適当な時期において10日以内)

 蔵書整理日(毎月最終の金曜日(祝日法による休日に当たるときは翌週の金曜日)とする。ただし、12月においては、第4金曜日とする。)

(2) 亀岡市立図書館ガレリア分館

 木曜日(祝日法による休日に当たるときはその翌日)

 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

 特別整理期間(適当な時期において10日以内)

 蔵書整理日(毎月最終の金曜日(祝日法による休日に当たるときは翌週の金曜日)とする。ただし、12月においては、第4金曜日とする。)

(平14教委規則15・全改、平14教委規則16・平22教委規則2・平23教委規則2・令4教委規則1・一部改正)

(図書の閲覧)

第6条 図書館内において、図書を閲覧しようとする者は、書架より希望図書を選び出し、閲覧室において閲覧しなければならない。

(昭55教委規則5・全改)

(図書の返納)

第7条 図書利用者が図書館を退館しようとするときは、図書を返納しなければならない。

(昭55教委規則5・一部改正)

第8条 削除

(昭55教委規則5)

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、図書館内においては、音読、談話、放歌等他の利用者に対し迷惑をかけるような行為をしてはならない。

(平6教委規則2・一部改正)

(図書の館外貸出)

第10条 亀岡市内に居住する者又は亀岡市内の学校、事業所等に通学若しくは通勤する者は、図書の館外貸出しを受けることができる。

2 前項の該当者で、図書の館外貸出しを受けようとする者は、図書館カード申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申込みを行う者は、第1項に該当することが確認できる証明書等を提示しなければならない。

4 館長は、申込書を受理したときは、図書館カードを交付する。

(昭55教委規則5・全改、平6教委規則2・平13教委規則1・一部改正)

(図書館資料の貸出数量等)

第11条 個人貸出しを受けることができる図書館資料(現に個人貸出しを受けているものを含む。)の種類及び1人当たりの貸出数量は、次に定めるとおりとする。

(1) 図書資料(次号に掲げるものを除く。) 10冊まで

(2) 視聴覚資料 3点まで

2 前項の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から起算して15日以内とする。ただし、貸出期間の最終日が休館日に当たるときは、その日の直後の開館日を返納期日とする。

3 館長が特にその必要があると認めるときは、貸出数量等を変更することができる。

(令4教委規則1・全改)

(図書館カードの譲渡禁止等)

第12条 図書館カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは不正な使用をしてはならない。

(昭55教委規則5・一部改正、平6教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 図書館カードを亡失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

2 前項に規定する手続を怠り、図書館に損害を与えたときは、当該図書館カードの記名者がその賠償の責めを負うものとする。

(昭55教委規則5・一部改正、平6教委規則2・旧第14条繰上・一部改正)

(貸出禁止の図書)

第14条 次の図書は、館外貸出しをしない。

(1) 辞書類

(2) 特別図書

(3) その他館長において館外貸出しを不適当と認める図書

(昭53教委規則2・一部改正・平6教委規則2・旧第15条繰上)

(特別の貸出し)

第15条 館長は、学術研究その他特にその必要があると認めた場合は、第10条に規定する者以外の者に貸出しの許可をすることができる。

(昭53教委規則2・一部改正、平6教委規則2・旧第16条繰上)

(団体貸出)

第16条 学校その他の団体に対する図書の貸出しについて必要な事項は、別に教育長が定める。

(昭53教委規則2・一部改正、平6教委規則2・旧第17条繰上)

(伝染病に関する届出)

第17条 図書の館外借受者又はその同居者が感染症にかかったときは、借受者又は同居者は直ちに館長に届け出て当該図書の取扱いについて指示を受けなければならない。

(昭53教委規則2・一部改正、昭60教委規則5・旧第18条繰上、平6教委規則2・旧第18条繰上)

(図書の委託)

第18条 公開の目的をもって、図書館に図書又は物品の保管を委託しようとする者は、委託申込書に現品を添え館長に届け出その承認を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により図書又は物品の委託を受けたときは、委託証書を交付しなければならない。

3 図書又は物品の委託期間は、1年以内とする。

4 委託の図書又は物品は、館外貸出しを行わない。

5 委託に要する経費は、原則として委託者の負担とする。

6 委託の図書及び物品は、委託者の請求又は図書館の都合により、委託期間中でも返還することができる。

7 保管中の委託図書又は物品について天災その他やむを得ない事由により生じた損失に対しては、図書館はその責めを負わない。

(昭53教委規則2・一部改正、昭60教委規則5・旧第20条繰上、平6教委規則2・旧第19条繰上)

(会議室の使用)

第19条 館長は、図書館ボランティア等が図書館活動を行うために必要があると認めるときは、図書館の会議室を使用させることができる。

(平14教委規則15・追加)

(会議室の使用申請)

第20条 会議室を使用しようとする場合は、亀岡市立図書館会議室使用許可申請書(別記第2号様式)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の前日までにしなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭60教委規則5・追加、平6教委規則2・旧第20条繰上、平13教委規則1・一部改正、平14教委規則15・旧第19条繰下・一部改正)

(会議室の使用許可)

第21条 館長は、会議室の使用を許可したときは、当該申請者に亀岡市立図書館会議室使用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(昭60教委規則5・追加、平6教委規則2・旧第21条繰上、平13教委規則1・一部改正、平14教委規則15・旧第20条繰下)

(駐車料金の減額)

第22条 亀岡市立図書館中央館に隣接する公共施設(亀岡市総合福祉センター)の利用者が駐車場を使用する場合、2時間までは無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が公益上その他特別な理由があると認めるときは、無料とする時間を延長することができる。

(平16教委規則4・追加、平19教委規則5・平30教委規則6・一部改正)

(収容自動車の範囲等)

第23条 条例第9条に定める「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 条例第9条に定める「バス」とは、道路交通法施行規則第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車(いずれも乗用のものに限る。)をいう。

3 前項のバスの入庫及び出庫等の管理並びにバスの駐車料金の徴収事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、私人に委託することができる。

(令元教委規則7・全改)

(駐車場の開場期間及び時間)

第24条 駐車場の開場期間は、1月4日から12月28日までとし、開場時間は、午前8時50分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平16教委規則4・追加)

(禁止行為)

第25条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場施設その他の工作物及び駐車中の自動車を毀損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐車場を自動車の駐車以外の目的で使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(平16教委規則4・追加、平30教委規則6・一部改正)

(利用の制限)

第26条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申し込みがあったとき。

(2) 利用者が前条に掲げる行為をしたとき。

(3) その他教育長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(平16教委規則4・追加、平30教委規則6・一部改正)

(利用の休止)

第27条 教育長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(平16教委規則4・追加)

(損害賠償等)

第28条 利用者は、駐車場施設その他工作物を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 教育長は、駐車場における自動車の保管に関し、善良なる管理者の注意を怠らなかった場合は、その自動車の毀損、汚損及び滅失について、損害賠償の責任を負わない。

(平16教委規則4・追加、平30教委規則6・一部改正)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

(昭60教委規則5・旧第21条繰下、平6教委規則2・旧第24条繰上、平14教委規則15・旧第23条繰下、平16教委規則4・旧第22条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年教委規則第16号)

この規則は、平成14年7月20日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和元年11月15日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第4条の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(平6教委規則2・全改、令4教委規則5・一部改正)

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(平14教委規則15・全改、平19教委規則5・平23教委規則2・令3教委規則7・一部改正)

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(平14教委規則15・全改)

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亀岡市立図書館運営規則

昭和42年10月12日 教育委員会規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年10月12日 教育委員会規則第2号
昭和53年10月12日 教育委員会規則第2号
昭和55年5月27日 教育委員会規則第5号
昭和57年10月30日 教育委員会規則第3号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第5号
平成6年3月11日 教育委員会規則第2号
平成6年4月13日 教育委員会規則第4号
平成13年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第15号
平成14年7月1日 教育委員会規則第16号
平成16年12月15日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年9月30日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第6号
令和元年10月30日 教育委員会規則第7号
令和3年4月27日 教育委員会規則第7号
令和4年3月15日 教育委員会規則第1号
令和4年9月29日 教育委員会規則第5号