○亀岡市公民館設置及び運営に関する条例

昭和38年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により、亀岡市に次のとおり公民館を設置する。

名称

所在地

1 亀岡市篠公民館

亀岡市篠町篠中北裏68番地の1

2 亀岡市吉川公民館

亀岡市吉川町吉田沢63番地

2 この公民館に分館を置くことができる。

(昭45条例29・昭60条例16・昭63条例28・平20条例7・平21条例9・平23条例4・平30条例11・一部改正)

(職員)

第2条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(平20条例7・全改)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、亀岡市教育委員会規則で定める。

(昭60条例16・一部改正、平13条例6・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中亀岡市中央公民館に係る部分は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第4号で平成元年2月20日から施行)

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(亀岡市中央公民館使用条例の廃止)

2 亀岡市中央公民館使用条例(昭和45年亀岡市条例第38号)は、廃止する。

亀岡市公民館設置及び運営に関する条例

昭和38年4月1日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第10号
昭和45年7月10日 条例第29号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和63年12月24日 条例第28号
平成12年3月30日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第9号
平成23年3月30日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第11号