○亀岡市学社連携推進委員会設置要綱
平成4年7月17日
教委告示第3号
(設置)
第1条 生涯学習体系への移行の中で、学校教育と社会教育が共に相乗効果を発揮し、相互の教育効果を高め、もって生涯学習の基盤整備を図るために、亀岡市学社連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、学社連携の具体的施策を推進するため、次の各号に掲げる事項について研究協議するものとする。
(1) 学社連携の理念について
(2) 学社連携の課題について
(3) 学社連携の実践について
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、幼稚園、小・中学校、義務教育学校、行政機関、社会教育団体、その他から教育委員会が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(平29教委告示2・一部改正)
(役員)
第4条 委員の互選により、委員長1人、副委員長2人を選出する。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(専門組織)
第6条 委員長は、必要に応じて専門組織を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。