○亀岡市社会教育指導員に関する規則

昭和47年7月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、亀岡市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2教委規則5・一部改正)

(指導員の設置)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導について十分な経験と技術を備えた者について、亀岡市教育委員会が会計年度任用職員として任用する。

2 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(平10教委規則6・平30教委規則5・令2教委規則5・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の特定分野について社会教育主事を助けて直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等にあたるものとする。

(服務)

第4条 指導員は、非常勤とし、あらかじめ定められた日を除いて1週17時間以上29時間の範囲で勤務に服するものとする。

(昭50教委規則4・昭62教委規則3・平30教委規則5・一部改正)

(報酬)

第5条 指導員の報酬は、毎年予算で定める額とする。

(費用弁償)

第6条 指導員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づき支給する。

(昭62教委規則3・平20教委規則3・令2教委規則5・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市社会教育指導員に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年9月28日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月22日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号