○亀岡市立学校給食センター運営規程

昭和54年9月1日

教委教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、亀岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委教育長訓令5・一部改正)

(給食人員の把握)

第2条 学校長は、給食予定人員及び給食を受ける日の予定を実施月の前月6日までに学校給食実施計画書(別記第1号様式)により、給食センター所長(以下「所長」という。)に届け出なければならない。

2 前項の届出をした後において、給食予定日又は給食予定人員に変更を生じたときは、月曜日又は金曜日に口頭により所長に届け出なければならない。

3 前項の届出が、月曜日にあった場合は、その週の木曜日から、金曜日にあった場合は翌週の月曜日から、給食予定日又は給食予定人員を変更するものとする。

(昭60教委教育長訓令1・昭60教委教育長訓令5・一部改正)

(献立表の作成)

第3条 所長は、亀岡市立学校給食センター運営委員会等の意見を聴き、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を考慮して、実施月の前々月の末日までに献立を決定する。ただし、物資調達の都合により変更することができる。

(献立表の配布)

第4条 献立表は、学校をつうじて児童の保護者に前月中に配布するものとする。

(昭60教委教育長訓令5・一部改正)

(米飯及びパン並びにミルクの調達)

第5条 米飯は、別に定める方法により決定した委託加工業者から調達する。

2 パンは、京都府学校給食会が指定した委託加工業者から調達する。

3 ミルクは、京都府知事が指定した学校給食用牛乳供給事業者から調達するものとする。

4 前3項の食品は、あらかじめ通知した数量を業者から直接関係学校へ納品書と共に納入するものとする。

5 学校長は、納入された食品に不良品を発見したときは、直ちに所長に報告しなければならない。

(平27教委教育長訓令5・一部改正)

(特約物資)

第6条 物資調達について、生産受給計画により調達することが有利な場合は、あらかじめ特約することができる。

(その他の物資の調達)

第7条 前2条以外の物資(以下「物資」という。)は、別に定めるところにより登録した納入業者(以下「登録業者」という。)の中から調達するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 所長は、前項の規定により物資を調達しようとするときは、登録業者に翌月の調達予定品目及び数量(概数)を通知して、学校給食用物資見積書(別記第2号様式)及び見本等を徴したうえ、価格、品質等を検討し、納入業者を決定するものとする。ただし、特に価格及び物資の内容に変動のないものについては、随時決定することができる。

3 前項の規定により納入業者を決定したときは、直ちにこの旨を当該納入業者に通知するものとする。

(昭60教委教育長訓令5・一部改正)

(物資の検収等)

第8条 当該発注に係る物資の納入があったときは、納品書及び発注書と照合し、規格、量目、鮮度、汚染の状態等を検査するものとする。

2 前項の検査に合格したときは、納品書に検印し、その1部を納入業者に交付する。

(代金の支払)

第9条 物資の代金は、納入業者からの請求により支払うものとする。

(保存食)

第10条 保存食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に密封して入れ、-20℃以下で2週間以上保存しなければならない。

(平9教委教育長訓令1・全改)

(書類)

第11条 給食センターに備えつける公簿書類は、次のとおりとする。

(1) 備品台帳

(2) 給食日誌

(3) 給食台帳

(4) 物資受払簿

(5) 献立表綴

(6) 経理関係諸帳簿

(7) その他必要な書類

この訓令は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和57年教委教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和60年教委教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年教委教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年2月28日から施行する。

(平成27年教委教育長訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(昭63教委教育長訓令1・全改)

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(昭60教委教育長訓令5・一部改正)

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亀岡市立学校給食センター運営規程

昭和54年9月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年9月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年7月10日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和60年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和60年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和63年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成9年2月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号