○亀岡市立学校給食センター運営委員会規程
昭和54年9月1日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 亀岡市立学校給食センター条例施行規則(昭和54年亀岡市教育委員会規則第8号)第3条の規定に基づき設置する亀岡市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60教委告示3・一部改正)
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 給食の実施計画に関すること。
(2) 給食内容の調査及び研究に関すること。
(3) 物資の調達及び献立並びに広報に関すること。
(4) 給食費の負担及び徴収に関すること。
(5) 給食の安全及び衛生管理に関すること。
(6) その他運営に関すること。
(平9教委告示1・平11教委告示2・一部改正)
(構成)
第3条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 対象校の校長及び教員
(2) 対象校のPTAの役員
(3) 栄養職員
(4) 学校医
(5) 学校薬剤師
(6) 教育委員会事務局職員
(7) その他必要な者
2 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員は、任期の満了後においても後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行う。
(平3教委告示1・平9教委告示1・一部改正)
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
委員長 1人 副委員長 1人 監事 2人
2 委員長、副委員長及び監事は、運営委員の互選により選出する。
3 役員の任期は、運営委員の任期とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 委員長は、会務を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
3 監事は、学校給食費の経理について定期及び臨時に監査を行い、運営委員会に報告する。
(専門部会)
第6条 運営委員会の所掌事項を能率的かつ効果的に調査及び審議するため、次に掲げる専門部会を設置する。
(1) 物資選定部会
(2) 献立調整部会
(3) 広報部会
(4) 安全対策部会
(平9教委告示1・平11教委告示2・一部改正)
第7条 専門部会は、運営委員若干人をもって組織し、委員長が運営委員会に諮って指名する。
2 部会長及び副部会長は、専門部会の委員の互選とする。
(専門部会の所掌事項)
第8条 専門部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 物資選定部会
ア 物資の選定及び納入業者の資格審査に関すること。
イ 物資の価格及び品質等の調査並びに研究に関すること。
(2) 献立調整部会
ア 基準献立の作成に関すること。
イ 献立及び栄養等の調査並びに研究に関すること。
(3) 広報部会
ア 広報及び関係資料の調査並びに研究に関すること。
イ 給食及び食品衛生に関する情報の収集並びに調査に関すること。
(4) 安全対策部会
ア 安全及び衛生管理の対策に関すること。
イ 安全及び衛生管理の調査並びに研究に関すること。
2 専門部会は、所掌事項を遂行するについて他の専門部会と関連する事項については、相互に緊密な連絡を行う。
(平9教委告示1・平11教委告示2・一部改正)
(会議の招集)
第9条 運営委員会は委員長が、各部会は部会長が、これを招集する。
2 運営委員会及び各部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ各部会に出席し、指導助言を与えることができる。
(事務局)
第10条 運営委員会の事務局は、亀岡市立学校給食センターに置く。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、昭和54年度の運営委員の任期は、昭和55年3月31日までとする。
附則(昭和60年教委告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成3年教委告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成9年教委告示第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委告示第2号)
この規程は、告示の日から実施する。