○亀岡市立学校給食センター条例施行規則

昭和54年9月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市立学校給食センター条例(昭和54年亀岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委規則5・一部改正)

(業務)

第2条 亀岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の給食対象校は、亀岡市教育委員会基本規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第1号)第19条第1号に定める小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)とする。

2 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食用物資の購入に関すること。

(2) 献立作成、調理に関すること。

(3) 輸送に関すること。

(4) 経理その他一般事務に関すること。

(5) 亀岡市立学校給食センター運営委員会に関すること。

(6) 施設の管理に関すること。

(7) その他給食センターの運営管理に必要な事項

3 前項の業務のうち一部を委託することができる。

(昭60教委規則5・平11教委規則1・平29教委規則2・一部改正)

(運営委員会)

第3条 給食センターの円滑な運営を図るため、亀岡市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員43人以内をもって組織する。

(平9教委規則2・平10教委規則3・平10教委規則5・平11教委規則1・一部改正)

(職員)

第4条 給食センターに所長、栄養士その他必要な職員を置く。

(平19教委規則3・全改)

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(公印)

第6条 公印の名称、様式、寸法、書体、個数及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(昭60教委規則5・平11教委規則1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭60教委規則5・一部改正、平11教委規則1・旧別表第2繰上)

整理番号

名称

様式

(下記)

寸法

書体

個数

保管責任者

1

亀岡市立学校給食センター印

1

24ミリ平方

かい書

1

学校給食センター所長

2

亀岡市立学校給食センター所長印

2

18ミリ平方

かい書

1

1

2

画像

画像

亀岡市立学校給食センター条例施行規則

昭和54年9月1日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年9月1日 教育委員会規則第8号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月25日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月18日 教育委員会規則第2号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年3月26日 教育委員会規則第2号
平成10年4月30日 教育委員会規則第3号
平成10年7月28日 教育委員会規則第5号
平成11年2月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号