○亀岡市立亀岡中学校若木の家管理規則

昭和62年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人間性豊かな児童生徒の育成を図るために設置する児童生徒地域交流施設の管理について必要な事項を定める。

(平30教委規則2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童生徒地域交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市立亀岡中学校若木の家

(以下「若木の家」という。)

位置 亀岡市下矢田町医王谷25番地の1

(平30教委規則2・一部改正)

(管理)

第3条 若木の家は、亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が管理する。

(平30教委規則2・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 若木の家は、市立亀岡中学校が使用するほか、市立小学校、中学校及び義務教育学校が計画的に使用する場合に使用させるものとする。

(平29教委規則2・平30教委規則2・一部改正)

(使用の許可)

第5条 若木の家を使用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(平30教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第6条 前条の規定により若木の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若木の家使用許可申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日前10日までに提出しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平30教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(使用許可書の交付)

第7条 教育長は、若木の家の使用を許可したときは、若木の家使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(平30教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(使用許可書の提示)

第8条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が若木の家を使用するときは、前条の使用許可書を係員に提示しなければならない。

(平30教委規則2・旧第9条繰上)

(使用許可の取消し等)

第9条 教育長は、使用者がこの規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(平30教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平30教委規則2・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の亀岡市立亀岡中学校若木の家管理規則第7条の規定によりなされた申請及び第8条の規定による許可については、改正後の亀岡市立亀岡中学校若木の家管理規則第6条及び第7条の規定によりなされた行為とみなす。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30教委規則2・全改、令3教委規則7・一部改正)

画像

(平30教委規則2・全改)

画像

亀岡市立亀岡中学校若木の家管理規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号
令和3年4月27日 教育委員会規則第7号