○亀岡市通学路標識設置事業補助金交付要綱

平成6年10月5日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校へ通学する児童生徒の通学安全確保を図るため、自治会等が設置する通学路標識設置事業に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平29告示24・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。

(2) 通学路 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及びその他の道路のうち、児童生徒が通学のため通常使用する経路で、学校長が指定した道路及びその区間をいう。

(補助対象事業)

第3条 亀岡市通学路標識設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒の通学時における交通安全を目的として、自治会等が実施する通学路標識(以下「標識」という。)の設置工事で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 通学路標識を設置する方法以外に安全対策措置を講じることが困難であると認められる通学路である場合

(2) 前号に準じるものとして、市長が特に認定した場合

(平29告示24・一部改正)

(適用除外)

第4条 当該通学路において、近い将来に道路改良事業等の計画があり、これにより児童生徒の安全確保が見込める場合は、補助対象事業から除外する。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、当該事業費総額の2分の1以内とする。ただし、標識1基当たりの補助金限度額は200,000円とし、補助対象とする通学路標識の数は、その都度市長が必要と認めた数とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「補助事業者」という。)は、標識の規格、内容及び設置場所等について、亀岡市と事前に協議し、事業の認定を受けるとともに、必要な指示を受けなければならない。

(受付申請)

第7条 事業の認定を受けた補助事業者は、亀岡市通学路標識設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を事業着手と同時に市長に提出しなければならない。

(交付時期)

第8条 市長は、事業が完了し、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに亀岡市通学路標識設置事業補助金実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(道路占用許可等)

第10条 道路敷地に標識を設置する場合は、補助事業者自らが当該道路管理者から占用許可を受けなければならない。標識の設置場所が民有地の場合は、あらかじめ土地所有者から文書で承諾を得なければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成29年告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市通学路標識設置事業補助金交付要綱

平成6年10月5日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)