○亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱

昭和52年8月10日

告示第37号

(平29告示24・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校へ遠距離通学する児童生徒の通学費について、保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営に資するため、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭60告示42・平29告示24・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「遠距離通学」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 児童生徒の住居から学校所在地までの通学距離が、原則として小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあっては4キロメートル、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)にあっては6キロメートル以上であり、かつ、最も経済的な通常の経路及び方法による通学をいう。

(2) 前号の規定にかかわらず、通学すべき道路が児童生徒の通学安全対策上危険な状況にあり、通学するに当たって公共交通機関以外での通学が困難な場合で、市長が特に必要と認めたものをいう。

(平7告示61・全改、平29告示24・一部改正)

(交付対象者)

第3条 亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校遠距離通学児童生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次の各号に掲げる者を除き、通学するため利用する公共用の交通機関(ハイヤー、タクシー等を除く。)で遠距離通学をする児童生徒の保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する必要な援助を受けている者

(3) へき❜❜地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第5号に規定する必要な措置を受けている者

(5) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級の児童生徒に係る通学に要する交通費を受給している者

(6) 前各号に定めるもののほか、通学費に係る補助制度の適用を受けている者

(平19告示124・平19告示190・平28告示17・平29告示24・一部改正)

(補助金の額)

第4条 遠距離通学をする児童生徒の保護者に対し交付する補助金の額は、常態として(冬期間のみの場合を含む。)交通機関を利用して通学する児童生徒に係る交通費とし、通学のために利用する交通機関の区間に応じ、次の各号に掲げる利用区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を往復利用した場合

1箇月通学定期券又は学期別通学定期券の旅客運賃額を基準とし、その額の100分の100以内とする。

(2) 交通機関を登校時又は下校時に片道利用した場合

利用した月の片道の普通旅客運賃額の合計額を基準とし、その額の100分の100以内とする。

(平2告示32・全改、平7告示61・平19告示124・平28告示17・一部改正)

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を当該学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、毎年度5月末日までに亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校遠距離通学児童生徒通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(昭60告示42・平29告示24・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請書を受理したときは、その適否を審査決定し、補助金の交付を受ける資格があると認めたときは、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校遠距離通学児童生徒通学費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けたのちにおいて変更が生じた場合は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校遠距離通学児童生徒通学費補助金変更申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭60告示42・平29告示24・一部改正)

(補助金の交付等)

第7条 補助金は、毎年度学期末ごとに交付するものとする。

2 年度の中途において交付要件が発生したときは、その発生した月の翌月から、又は交付要件が消滅したときは、その消滅した月まで月割計算により交付する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和52年度分の補助金から適用する。

2 第5条の規定にかかわらず、昭和52年度分に係る交付申請書の提出期限は、昭和52年8月末日とする。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成2年告示第32号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成7年告示第61号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成19年告示第124号)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成19年度分の補助金から適用する。

2 第5条の規定にかかわらず、平成19年度分に係る交付申請書の提出期限は、平成19年6月末日とする。

(平成19年告示第190号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から実施する。

(昭60告示42・平7告示61・平19告示124・平28告示17・平29告示24・一部改正)

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(昭60告示42・平7告示61・平28告示17・平29告示24・一部改正)

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亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱

昭和52年8月10日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年8月10日 告示第37号
昭和60年10月1日 告示第42号
平成2年4月20日 告示第32号
平成7年4月3日 告示第61号
平成19年6月8日 告示第124号
平成19年12月27日 告示第190号
平成28年2月1日 告示第17号
平成29年2月21日 告示第24号