○亀岡市立小学校の通学路に関する要綱

昭和58年4月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市立小学校(以下「学校」という。)の児童の通学時における交通の安全を高めるために、必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委告示2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及びその他の道路のうち、児童が通学のため通常使用する経路で、学校長が指定した道路及びその区間をいう。

(昭60教委告示2・一部改正)

(通学路の届出)

第3条 学校長は、校下の交通事情を的確に把握し、児童の通学路として適切な道路を通学路として指定し、毎年4月末日までに指定通学路(変更)届出書(別記様式)に関係図面を添えて亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 通学路を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、前項の規定に準じ、行うものとする。

(昭60教委告示2・一部改正)

(教育委員会の指導助言)

第4条 教育委員会は、前条により届出のあった通学路に対し、児童の通学路として適切でないと判断したとき、又は不適切な事態が生じたときは、学校長に指導・助言し、その変更を求めることができる。

(通学路の周知及び安全対策)

第5条 学校長は、通学中の交通事故を防止するため、通学路を定期的に点検し、常に安全確保に留意しなければならない。

2 学校長は、通学路を指定又は変更したときは、児童に対しその旨を徹底させるとともに、通学時の交通安全意識の高揚に努めなければならない。

3 教育委員会は、学校長と連携し、通学路の交通安全施策等の重点的な整備・充実について、関係機関に積極的に働きかけ、安全な道路環境づくりの促進に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。

2 亀岡市立幼稚園、亀岡市立中学校及び亀岡市立義務教育学校の通園路及び通学路に関しては、この要綱第3条第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、亀岡市立幼稚園にあっては「通学路」とあるのは「通園路」と、「学校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

(平29教委告示2・一部改正)

3 亀岡市通学路の指定等に関する要綱(昭和51年亀岡市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(昭和60年教委告示第2号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から実施する。

(昭60教委告示2・平29教委告示2・一部改正)

画像

亀岡市立小学校の通学路に関する要綱

昭和58年4月1日 教育委員会告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会告示第3号
昭和60年10月1日 教育委員会告示第2号
平成29年2月21日 教育委員会告示第2号