○亀岡市教育支援委員会規程
昭和53年4月1日
教委告示第1号
(平14教委告示1・平30教委告示1・題名改称)
(名称)
第1条 この委員会は、亀岡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)という。
(平14教委告示1・平30教委告示1・一部改正)
(目的)
第2条 委員会は、亀岡市在住の障害のある児童、生徒及び幼児に対し、一人一人の発達や障害の種類及び程度に応じた就学に係る教育相談及び教育的支援に関して助言することを目的とする。
(平11教委告示1・平14教委告示1・平30教委告示1・一部改正)
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 就学に関する教育相談及び教育的支援に対する助言
(2) 必要な調査及び資料の収集
(3) 特別支援教育に関する研究と啓発
(4) 学校、施設その他関係機関との連絡提携
(5) その他委員会の目的達成に必要な事項
(平11教委告示1・平14教委告示1・平19教委告示1・平30教委告示1・一部改正)
(組織)
第4条 委員会の委員は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の教職員、関係行政機関の職員及びその他教育長が必要と認める者のうちから亀岡市教育委員会が委嘱及び任命する。
(平29教委告示2・平30教委告示1・一部改正)
(役員及び任務)
第5条 委員会の役員及び任務は、次のとおりとする。
会長 1人 委員会を代表し会務を統括する。
副会長 2人 会長を補佐する。
(平14教委告示1・一部改正)
(役員の選出)
第6条 会長、副会長は総会において選出する。
(平14教委告示1・一部改正)
(専門部の設置)
第7条 委員会に、次の専門部を置く。
教育支援相談部、調査部、啓発部
2 専門部委員は、会長が委嘱する。
3 各専門部において部長を選出する。
(平30教委告示1・一部改正)
(任期)
第8条 委員及び役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員及び役員が欠けた場合、後任の任期は前任者の残任期間とする。
(平30教委告示1・一部改正)
(会議)
第9条 委員会の会議は、会長がこれを招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。
(平30教委告示1・一部改正)
(専門部会)
第10条 専門部会は、必要に応じ部長が招集する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委告示第1号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成14年教委告示第1号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成19年教委告示第1号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年教委告示第1号)
この規程は、平成30年4月1日から実施する。